社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



家族手当額を基準とする手当(昭和22.11.5基発231号)

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【家族手当額を基準とする手当】(昭和22.11.5基発231号)


割増賃金お基礎となる賃金の取扱方について家族手当以外の手当の算定基礎に扶養家族数又は家族手当額を用い、例えば独身者に対してはいくばく、扶養家族ある者に対してはその家族数に応じ、もしくは一律にいくらかの物価手当を支給するという様な場合、扶養家族ある者の受ける物価手当と独身者の受ける物価手当との差額又は官庁職員の勤務地手当算定の基礎となる額に含まれる家族手当は昭和22年9月13日発基第17号通牒の趣旨に基づき労働基準法第37条第2項の割増賃金の基礎となる賃金から除外すべきか。


昭和22年9月13日発基第17号通牒は扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当は物価手当、生活手当その他名称の如何を問わず家族手当として取扱い、割増賃金の基礎となる賃金の計算においてはこれを除くという趣旨である。従って本事案の如く家族手当以外のもので、扶養家族数又は家族手当額を基礎として算定した手当及び官庁職員の場合における家族手当を基礎として算出した勤務地手当の部分はこれを家族手当とみなし割増賃金の基礎となる賃金から除くものとする。
右の場合独身者に対してもいくばくかが支払われているときは、その手当は家族手当とは関連のないものであり、又扶養家族ある者に対し、その家族数に関係なく一律に支給されている手当は家族手当とはみなされない。従ってかかる手当は割増賃金の基礎に入れるべきである。