社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



片山組事件(最一小判平成10.4.9労判736号15頁)

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続き

1.事件の概要

Xは昭和45年3月Y社に雇用され、建設工事現場における現場監督業務に従事していた。平成2年夏、Xは、バセドウ病に罹患している旨の診断を受け、以後通院治療を受けながら、平成3年2月まで現場監督業務を続けた。Xは、平成3年8月から現場監督業務に従事すべき旨の業務命令を受けたが、病気のため現場作業に従事できないこと、残業は1時間に限り可能なこと、日曜日・休日の勤務は不可能であることなどを申し出、Y社の要請に応じて診断書を提出した。そこで、Y社は平成3年9月30日付の指示書で、Xに対し10月1日から当分の間自宅で病気治療すべき旨の命令を発した。その後、平成4年2月5日に現場監督業務に復帰するまでの期間中、Y社はXを欠勤扱いとし、その間の賃金を支給せず、平成3年12月の賞与も減額した。そこで、Xは欠勤扱い期間中の賃金と12月賞与の減額分をY社に請求して提訴した。

2.判決の概要

労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である。
そのように解さないと、同一の企業における同様の労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲に同様の身体的原因による制約が生じた場合に、その能力、経験、地位等にかかわりなく、現に就業を命じられている業務によって、労務の提供が債務の本旨に従ったものとなるか否か、また、その結果、賃金請求権を取得するか否かが左右されることになり、不合理である。

3.解説

労働契約において職種や業務が特定されていない場合、病気などによりそれまでの業務を十全に遂行できないときは、労働者がそれまでと異なる業務について労務の提供ができかつその申し出を行っており、実際に配置可能な業務が存在する場合には、債務の本旨に従った労務の提供があったものとみなすことができ、その結果、労働者は賃金債権を失わないとの見解を最高裁が示した判例。同一の企業で同じ労働契約を締結した労働者の提供し得る労務の範囲’(A職・B職・C職)が同様の身体的原因により限定された場合(A職に限定)に、現に就業を命じられている業務によって、債務の本旨に従ったものとなるか否かが左右されるのが不合理であることがその理由とされた。(たまたまA職を命じられていれば債務の本旨に従ったものとなるが、たまたまB職やC職を命じられていたなら債務の本旨に従ったものとならないのは不合理。メンバーシップ型雇用の本質からいって妥当であろう。)