社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働基準法第38条1項の「事業場を異にする場合」の意義(昭23.5.14基発769号)

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労働基準法第38条1項の「事業場を異にする場合」の意義】(昭23.5.14基発769号)


労働基準法第38条1項において「事業場を異にする場合においても」とあるがこれを事業主を異にする場合も含むと解すれば個人の側からすれば1日8時間以上働いて収入を得んとしても不可能となるが、この際個人の勤労の自由との矛盾をいかにするか、また内職は差し支えないとすればその区別の標準はどうか。


「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む。なお内職云々についてはその内職を行う者と発注者との間に使用従属関係があるか否かによって法の適用の有無が決定される。


(時間計算)
第38条
1.労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。
2.坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。但し、この場合においては、第34条第2項及び第3項の休憩に関する規定は適用しない。