社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



一事業場で8時間労働後他の事業場で働く場合の取扱い(昭23.10.14基収2117号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)

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【一事業場で8時間労働後他の事業場で働く場合の取扱い】(昭23.10.14基収2117号、昭63.3.14基発150号、平11.3.31基発168号)


所定労働時間8時間で事業主Aに雇われている者が経済上の事由により退社後B事業場に雇われて労働に従事しようとする場合事業主Bは該当労働者を使用することができるか。もしできるとするならば、この場合様式第9号の「所定労働時間」の欄にはA事業主の許における労働時間を記入させることになるか。


事業主Aのもとで労働基準法32条第2項所定の労働時間労働したものを、B事業主が使用することは、労働基準法第33条または第36条1項の規定に基き、それぞれ時間外労働についての法定の手続をとれば可能である。又様式第9号の記入方法は見解の通りである。

(労働時間)
32条
1.使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2.使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等)
第33条
1.災害その他避けることのできない事由によつて、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁の許可を受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。
2.前項ただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁がその労働時間の延長又は休日の労働を不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。
3.公務のために臨時の必要がある場合においては、第1項の規定にかかわらず、官公署の事業(別表第一に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間を延長し、又は第35条の休日に労働させることができる。

(時間外及び休日の労働)
第36条
1.使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。