社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



予告手当の支払いの時効(昭27.5.17基収1906号)

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【予告手当の支払いの時効】(昭27.5.17基収1906号)


解雇予告手当の請求権は労働基準法第115条に基き「二年間これを行わない場合においては時効により消滅する」と解すべきか。
あるいは解雇予告を行わず解雇予告手当も支給しないで行った解雇の効力は無効であるか、解雇は成立しないことと解し、解雇予告手当については原則として時効の問題は生じないと考えるべきか、この場合労働基準法114条の関係もあり労働者の請求により同一額の附加金の支払義務が生ずると考えるべきか。


労働基準法20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。