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複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(令2.7.10基監発0710第1号)

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複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定について(令2.7.10基監発0710第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200826K0040.pdf

雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)のうち労災保険制度関係の改正について、本年9月1日から施行され、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等における新制度の施行については、令和2年8月21日付け基発0821第1号「雇用保険法等の一部を改正する法律等の施行について(労働者災害補償保険法関係部分)」により、通達したところであるが、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)に関する給付基礎日額に係る事務取扱いについては、下記事項を了知の上、業務運営に遺漏なきを期されたい。

(注)法令の略称は、次のとおりである。
改正法 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)
新法 改正法による改正後の労働者災害補償保険
新労災則 雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等関する省令(令和2年厚生労働省令第191号)による改正後の労働者災害補償保険法施行規則
労災法 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)
労災則 労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)
労基法 労働基準法(昭和22年法律第49号)


                     記

第1 新法第8条第3項の規定による給付基礎日額の算定について

 複数事業労働者の業務上の事由による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「傷病等」という。)、複数事業労働者(新法第7条に規定する複数事業労働者に類する者を含む。以下同じ。)の二以上の事業の業務を要因とする事由による傷病等(以下「複数業務要因災害」という。)又は複数事業労働者の通勤による傷病等により保険給付を行う場合における給付基礎日額の算定については、新法第8条第3項によることとされた。
 この趣旨は、複数事業労働者に対する稼得能力の喪失等に対する塡補の観点から、複数事業労働者を使用する全事業における賃金をもとに給付基礎日額を算定し保険給付を行うというものである。
複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額は、労災法第8条第1項及び第2項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額(以下「給付基礎日額相当額」という。)を合算した額を基礎として新労災則第9条の2の2により算定することとなる。
 この算定においては、原則として複数事業労働者を使用する事業ごとに労災法第8条第1項により算定した、労基法第12条の平均賃金に相当する額(以下「平均賃金相当額」という。)を給付基礎日額相当額とし、これらを合算することとなるが、算定された個別事業場ごとの平均賃金相当額を給付基礎日額相当額とすることが適当でないと認められる場合は、当該事業における給付基礎日額相当額について、労災法第8条第2項により算定した額を合算することになり、これらの算定に当たっては下記1による平均賃金相当額の算定、下記2による平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合の労災則第9条の特例及び下記3による給付基礎日額相当額の合算(労災則第9条の2の2)に関する事項に留意すること。
なお、今般の改正において、複数事業労働者でない者に関する保険給付に用いる給付基礎日額の算定には何ら変更はなく、これらの者については、従来の方法により給付基礎日額を算定すること。

1 平均賃金相当額の算定について

(1)平均賃金相当額の算定期間及び算定方法

***ア 原則

 複数事業労働者に係る平均賃金相当額の原則的な算定期間は、傷病等の発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)以前3か月間であり、平均賃金相当額を算定すべき各事業場において賃金締切日がある場合は事業場ごとに算定事由発生日から直近の賃金締切日より起算すること。
 なお、算定事由発生日において、複数の事業に使用されていない者は、下記イの複数事業労働者に類する者に該当しない限り、平均賃金相当額の算定期間において複数の事業に使用されている期間がある場合であっても複数事業労働者に該当しないことから、複数事業労働者でない者に関する従来の方法により給付基礎日額を算定すること。
 その他、賃金締切日が変更された場合等、算定期間の基本的な点については、事業場ごとに従来の平均賃金の算定における考え方により算定すること。

***イ 複数事業労働者に類する者について

 複数事業労働者に類する者とは、新労災則第5条の規定により傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた労働者であり、業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害のいずれの場合においても、算定事由発生日においては事業主が同一人ではない二以上の事業に使用されていない者である。新労災則第5条の規定により複数事業労働者に類する者は複数事業労働者に含まれるが、これらの者の算定期間についても、原則として算定事由発生日を基準に、その日以前3か月間に支払われた賃金により算定を行うこと。
 なお、複数事業労働者に類する者に該当する場合であっても、算定事由発生日以前3か月間において、単一の事業場からしか賃金を受けていない場合は、当該事業場のみの平均賃金額により、給付基礎日額を算定すること。

***ウ 算定事由発生日において平均賃金相当額を算定すべき事業場から離職している場合等

 複数の事業に使用されていない者に係る、遅発性疾病等の、診断が確定した日において既にその疾病の発生のおそれのある作業に従事した事業場を離職している場合の平均賃金の算定については、当該労働者がその疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職した日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に支払われた賃金により算定した金額を基礎とし、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定(昭和50年9月23日付け基発第556号)し、また、当該労働者の離職時の賃金が不明であるときには、算定事由発生日における同種労働者の一日平均の賃金額等に基づいて算定(昭和51年2月14日付け基発第193号等)しているところであるが、複数事業労働者については、平均賃金相当額を算定すべき事業場が複数存在することから、その取扱いについては以下によること。

(ア)業務災害又は通勤災害の場合
 当該疾病が業務災害又は通勤災害によるものである場合で、遅発性疾病等の診断が確定した日において、業務災害又は通勤災害に係る事業場(以下「災害発生事業場等」という。)を離職している場合の当該事業場に係る平均賃金相当額の算定については、災害発生事業場等を離職した日を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し、当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定し、また、当該労働者の離職時の賃金が不明であるときには、算定事由発生日における同種労働者の一日平均の賃金額等に基づいて算定すること。
また、災害発生事業場等を離職している場合の、新労災則第12 条第2項に規定する非災害発生事業場又は通勤災害に係る事業場以外の事業場(以下「非災害発生事業場等」という。)に係る平均賃金相当額については、算定事由発生日に当該事業場を離職しているか否かにかかわらず、遅発性疾病等の診断が確定した日ではなく災害発生事業場等を離職した日から3か月前の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に、非災害発生事業場等から賃金を受けている場合は、災害発生事業場等を離職した日の直前の賃金締切日以前3か月間に非災害発生事業場等において支払われた賃金により算定し当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定し、また、当該労働者の離職時の賃金が不明であるときには、算定事由発生日における同種労働者の一日平均の賃金額等に基づいて算定すること。
 なお、災害発生事業場等を離職した日から3か月前の日を始期として、災害発生事業場等における離職日までの期間中に非災害発生事業場等から賃金を受けていない場合は、複数事業労働者に類する者として傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた者であっても、非災害発生事業場等に係る平均賃金相当額を算定する必要はない。

(イ)複数業務要因災害の場合
 複数業務要因災害は原則として脳・心臓疾患及び精神障害を想定しているが、複数業務要因災害として認定される場合については、どの事業場においても業務と疾病等との間に相当因果関係が認められないものであることから、上記(ア)の場合と異なり遅発性疾病等の診断が確定した日においていずれかの事業場に使用されている場合は、当該事業場について当該診断確定日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月に支払われた賃金により平均賃金相当額を算定すること。この場合、遅発性疾病等の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は、当該事業場の平均賃金相当額について、直前の賃金締切日以前3か月間において支払われた賃金により算定することとし、遅発性疾病等の診断が確定した日から3か月前の日を始期として、遅発性疾病等の診断が確定した日までの間に他の事業場から賃金を受けていない場合は、複数事業労働者に類する者として傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた者であっても、複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定する必要はない。
 また、遅発性疾病等の診断が確定した日において全ての事業場を離職している場合は、遅発性疾病等の診断が確定した日から直近の離職日(以下「最終離職日」という。)を基準に、その日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月間に支払われた賃金により算定し当該金額を基礎として、診断によって疾病発生が確定した日までの賃金水準の上昇又は変動を考慮して算定し、また、当該労働者の離職時の賃金が不明であるときには、算定事由発生日における同種労働者の一日平均の賃金額等に基づいて算定すること。この場合、最終離職日に係る事業場(以下「最終離職事業場」という。)以外の事業場については、最終離職日から3か月前の日を始期として、最終離職日までの間に他の事業場から賃金を受けている場合は当該事業場の平均賃金相当額について、最終離職日から直前の賃金締切日以前3か月間に当該最終離職事業場以外の事業場において支払われた賃金により算定することとし、最終離職日から3か月前の日を始期として、最終離職日までの間に他の事業場から賃金を受けていない場合は複数事業労働者に類する者として傷病等の原因又は要因となる事由が生じた時点において事業主が同一人でない二以上の事業に同時に使用されていた者であっても、複数事業労働者に係る平均賃金相当額の算定する必要はない。

***エ 算定期間と労働契約期間とが重なる期間が一部のみとなる事業場の場合

複数事業労働者の平均賃金相当額の算定期間は上記ア、イ又はウの通り、算定事由発生日又は業務災害若しくは通勤災害における災害発生事業場等における離職日若しくは複数業務要因災害における最終離職日以前3か月間である。
 平均賃金相当額の算定は上記の方法によるが、算定期間と労働契約期間とが重なる期間が一部のみである場合、算定期間3か月における被災労働者の稼得能力の填補の観点から、当該場合についての給付基礎日額相当額の取扱いは下記2(2)に留意すること。

***オ 控除期間

業務上の事由による休業や産前産後の休業等の期間中の日数及び賃金については、平均賃金の算定において控除することとされている。この取扱いについては、複数事業労働者に関する平均賃金相当額の算定においても変更がないものであり、複数事業労働者を使用する事業ごとに算定すること。
 なお、控除期間のうち控除することとなる業務上の事由による休業又は通勤による休業とは、災害発生事業場等における業務上の事由による休業又は通勤による休業であるかによるものであり、業務災害又は通勤災害の場合における非災害発生事業場及び複数業務要因災害の場合における各事業場(以下「非災害発生事業場等」という。)においては使用者の責めに帰すべからざる休業として算定すること。
 また、使用者の責めに帰すべき事由に該当するか等、平均賃金相当額又は給付基礎日額相当額の算定に当たっての控除事由についても、これと同様に事業場ごとに判断すること。

(2)算定基礎賃金

 平均賃金相当額の算定において、算定基礎となる賃金、実物給与の取扱い等は従来と変更がないものであること。

(3)雇入れ後3か月に満たない場合

 雇入れ後3か月に満たない場合の複数事業労働者の給付基礎日額相当額の算定においては、平均賃金相当額をそのまま用いることは、被災労働者の稼得能力の填補の観点から妥当ではない。
このため、当該場合についての取扱いは下記2(2)によること。

(4)平均賃金相当額の算定に係る事務を行う労働基準監督署

 複数事業労働者を使用する全事業場の管轄が同一の労働基準監督署(以下「署」という。)である場合は、当該署において平均賃金相当額算定事務を行うが、事業場の管轄の一部が複数の都道府県労働局(以下「局」という。)又は署(以下「局署」という。)に分かれることとなる可能性がある。
 この場合、当該保険給付の所轄局署(業務災害又は通勤災害における労災保険関係事務を所轄する局署及び複数業務要因災害における労災保険関係事務を所轄する局署又は事務の委嘱を受けた局署をいう。以下同じ。)が平均賃金相当額の算定に当たっての調査・算定事務を行うこと。
 なお、所轄局署において、管轄外の事業場における平均賃金相当額の算定に当たっての調査が困難である場合は、事業場を管轄する局署に調査を依頼すること(この場合も算定事務については、所轄局署で行うこと。)。
 また、平均賃金相当額の算定にあたり、当該平均賃金が労基法第12条第8項に規定する「第1項乃至第6項によつて算定し得ない場合」に該当する事案(以下「決定相当事案」という。)については、下記(5)に留意すること。

(5)決定相当事案の取扱い

 複数事業労働者に関する保険給付を行う場合における給付基礎日額相当額は、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定することから、決定相当事案についても、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定すること。
 この場合、複数事業労働者の給付基礎日額相当額を合算した給付基礎日額の算定を別途行うことから、個々の事業場について労基法第12条第8項に基づく平均賃金の決定処分を行う必要はなく、同項に準じて平均賃金相当額を算定すれば足りること。
 なお、複数事業労働者を使用する一部の事業場についてのみ決定相当事案に該当する場合についても、労基法第12条第8項に基づく平均賃金決定を行う必要は無く当該事業場についてのみかかる算定を行い、これを平均賃金相当額とすること。

(6)賃金総額が不明な場合

 平均賃金相当額の算定において、その基礎となる個別事業場の賃金総額が不明な場合の取扱いは、原則として従来の算定方法(昭和29年1月15日付け基発第1号等)と変更がないものであること。
 なお、改正法の施行日後に発生した傷病等については、算定事由発生日又は、傷病等の原因が生じた時点が改正法の施行日前であっても、傷病等が発生した時点において事業主が同一人でない二以上の事業に使用されていた場合は、給付基礎日額相当額を合算する必要があるため、当該労働者の賃金額が客観的に確認できる資料の有無について十分に調査を行ってもなお非災害発生事業場等における賃金総額が不明な場合も、同様に取り扱うこと。

2 平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合について

(1)労基法第12条第1項ただし書の規定による平均賃金の最低保障について

 複数事業労働者の給付基礎日額相当額は、原則として上記1による平均賃金相当額となるが、給付基礎日額相当額の算定について、労基法第12条第1項ただし書の規定による日給制等の平均賃金の最低保障の適用上、賃金総額が同程度の場合であっても、就業する事業の多寡によって合算額が異なる場合があり、これをそのまま給付基礎日額とすると、不合理な結果となる。
具体的には、以下の例のようなケースが想定される。
【例月収10万円の場合】(算定期間の3か月は92暦日とする)
①A社(月給制で月額5万円)とB社(月給制で月額5万円)の複数就業
 ・A社分の平均賃金:5万円×3か月÷92日=1630.43円(労基法第12条第1項柱書)
 ・B社分の平均賃金:5万円×3か月÷92日=1630.43円(上記と同じ)
  ⇒1630.43円+1630.43円=3260.86円
②A社(日給1万円、月2日勤務)B社(日給1万円、月2日勤務)C社(月給制で月額6万円)の複数就業
・A社分の平均賃金:2万円×3か月÷6日×0.6=6000円(労基法第12条第1項ただし書)
・B社分の平均賃金:2万円×3か月÷6日×0.6=6000円(上記と同じ)
・C社分の平均賃金:6万円×3か月÷92日=1956.52円(労基法第12条第1項柱書)
 ⇒6000円+6000円+1956.52円=13956.52円
(このケースでは①と②の差額が大きく不合理である。)
このため、平均賃金相当額の算定において労基法第12条第1項ただし書の規定による最低保障の適用がある場合は、労災則第9条第1項第4号に基づく給付基礎日額相当額の特例として、労基法第12条第1項ただし書の規定の適用を受けないものとした場合の金額を、給付基礎日額相当額とすると。

具体的には、以下の例のような計算となる。

【例月収10万円の場合】(算定期間の3か月は92暦日とする)
A社(日給1万円、月2日勤務)B社(日給1万円、月2日勤務)C社(月給制で月額6万円)の複数就業
・A社分の給付基礎日額相当額:2万×3か月÷92日=652.17円
・B社分の給付基礎日額相当額:2万×3か月÷92日=652.17円
・C社分の給付基礎日額相当額:6万×3か月÷92日=1956.52円
 ⇒652.17円+652.17円+1956.52円=3260.86円
なお、賃金形態が変更された場合の最低保障(昭和25年7月24日付け基収第563号)及び月給日給制の場合の最低保障(昭和30年5月24日付け基収第1619号)に関する取扱いについても、複数事業労働者の給付基礎日額相当額を算定する場合においては、これらの最低保障の適用を受けないものとした場合の金額をもとに、給付基礎日額相当額の合算を行うこと。この取扱いは、複数事業労働者にのみ適用するものであること。

(2)算定期間と労働契約期間とが重なる期間が一部のみとなる事業場及び算定期間が3か月に満たない事業場の給付基礎日額相当額の特例について

 各事業場の平均賃金相当額は、原則として、上記1により算定し、これを給付基礎日額相当額とすることが適当でない場合として上記(1)のとおり、労基法第12条第1項ただし書の規定の適用を受けないものとして算定することとなるが、これらの算定において算定期間と労働契約期間とが重なる期間が一部のみである場合及び算定期間が3か月に満たない場合(労基法第12条第3項等の算定期間及び賃金を控除することにより算定期間が3か月に満たなくなる場合を除く。)、当該平均賃金相当額を用いて給付基礎日額の算定を行うことは複数事業労働者の稼得能力等を正当に算定する観点から適当ではないことから、当該額を算定期間(算定期間が3か月に満たない場合は算定事由発生日又は業務災害若しくは通勤災害における災害発生事業場の離職日若しくは複数業務要因災害における最終離職日以前3か月をいう。以下、この文において同じ。)の暦日数で除した数に、当該事業場における労働契約期間のうち算定期間と重なる日数を乗じて得た額を、労災則第9条第1項第4号に基づく特例として当該事業場の給付基礎日額相当額とする。

(3)じん肺にかかった者に対する給付基礎日額相当額の特例について

 在職中の診断によりじん肺に関する保険給付の支給要件に該当することとなった複数事業労働者に対する平均賃金算定の特例による平均賃金相当額算定の起算は、労災則第9条第1項第2号の規定にかかわらず、労災則第9条第1項第4号に基づく特例として、じん肺にかかったため作業の転換をした日(以下「作業転換日」という。)を算定事由発生日とみなさず、診断により疾病の発生が確定した日以前3か月(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)を算定事由発生日として算定すること。
 この金額が、じん肺に係る災害発生事業場における作業転換日を算定事由発生日として算定した金額に満たない場合及び非災害発生事業場のうちじん肺に係る作業を行わせていた事業(診断により疾病の発生が確定した日において在職中である場合に限る。)における作業転換日を算定事由発生日として算定した金額に満たない場合は、各事業について作業転換日(賃金の締切日がある場合は直前の賃金締切日をいう。)以前3か月に受けた賃金により算定した金額を労災則第9条第1項第4号に基
づく特例として当該事業場の給付基礎日額相当額とする。
 なお、上記(1)による最低保障に係る給付基礎日額相当額の特例との関係については算定期間の特定後に上記(1)による算定を行うこと。

(4)日日雇い入れられる者についての給付基礎日額相当額の特例について

 新法における複数事業労働者については、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者を対象としていることから、同一の時期に二以上の事業に使用されていない転職者は含まれないものである。これと同様に、労基法第12条第7項に規定する日日雇い入れられる者についても、同一の時期に二以上の事業に使用されていない場合には、新法第8条第3項に基づく給付基礎日額相当額の合算は行わず、従来の方法により平均賃金相当額を算定すること。
 なお、二以上の事業に労働契約の期間上は形式的に使用されることとなっている者について、労働実績がなく賃金の支払いもない場合は、実態として複数事業労働者に当たらないことに留意すること。
 上記のとおり、日日雇い入れられる者については原則として複数事業労働者に該当しないものであるが、一方で1日を超える期間又は契約期間の定めのない労働契約(以下「常用労働」という。)を締結し、他方で1日の契約期間で労働者を雇い入れる事業場(以下「日雇事業場」という。)と労働契約を締結している場合において、日雇事業場にて災害が発生した場合などは二以上の事業に使用されている者となり複数事業労働者に該当する。
この場合、日雇事業場における労基法第12条第7項に基づく特例(以下「日雇特例」という。)を適用した平均賃金相当額を給付基礎日額相当額とすることは、被災労働者の稼得能力の填補を行う観点から適当ではない。
具体的には、以下の例のようなケースが想定される。

【例 月数回の日雇労働で災害が発生した場合】(算定期間の3か月は92暦日とする)
 常用労働のA社(月給制で月額30万円、月20日勤務)
 日雇の複数社(1回の日雇労働で賃金1万円、月4回程度)の複数就業
・A社分の平均賃金:30万円×3か月÷92日=9,782.60円(労基法第12条第1項柱書)
・日雇分の平均賃金:1万円(災害発生事業場における1日の賃金相当額)×0.73
=7,300.00円(労基法第12条第7項に基づく昭和38年10月11日付け労働省告示52号第1号)
⇒9,782.60円+7,300円=17,082.60円
 このため、複数事業労働者の給付基礎日額相当額の算定にあたり日雇特例の対象となる事業場を含む場合の算定は労災則第9条第1項第4号に基づく特例として以下のとおり取扱うこと(前記告示第3号により労働者等による申請に基づき都道府県労働局長等が平均賃金を定めた場合にあっても同様である。)。

ア 日雇事業場における賃金に相当する額について、算定事由発生日以前3か月に、日雇労働により当該労働者の収入として得た賃金の額を示す資料を当該労働者が任意に提出した場合には、その賃金の総額と期間の総日数で除した金額とする。なお、当該期間内の日雇事業場における賃金に係る資料については労働者から提出された客観的に認められる分についての金額のみで算定して差し支えない。
イ アにより算定することが著しく不適当と認められる場合には厚生労働省労働基準局長又は都道府県労働局長が定める金額
ウ 一定の事業又は職業について都道府県労働局長がそれらに従事する日雇労働者の平均賃金を定めた場合には、その金額

具体的には、以下の例のような計算となる。
【例月数回の日雇労働で災害が発生した場合】(算定期間の3か月は92暦日とする)
常用労働のA社(月給制で月額30万円、月20日勤務)
日雇の複数社(1回の日雇労働で賃金1万円、毎月4回程度、3か月間で12回)の複数就業
・A社分の平均賃金:30万円×3か月÷92日=9,782.60円(労基法第12条第1項柱書)
・日雇分の給付基礎日額相当額:1万円×月4回×3か月÷92日=1,304.34円
 ⇒9,782.60円+1,304.34円=11,086.94円

(5)自動変更対象額について

 複数事業労働者に関する保険給付に係る給付基礎日額については、平均賃金相当額について複数事業労働者を使用する事業場ごとに算定することとなるが、事業場ごとに算定した平均賃金相当額が労災則第9条第1項第5号に規定する自動変更対象額(以下「自動変更対象額」という。)に満たない場合においても、労災則第9条の2の2の規定に基づき、事業場ごとに算定した平均賃金相当額にそれぞれ自動変更対象額の規定を適用するのではなく、下記3のとおり自動変更対象額に満たない金額を合算し、当該合算額に自動変更対象額を適用すること。

3 給付基礎日額相当額の合算について

(1)原則

 上記1及び2により複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額相当額を合算すること。
 なお、合算した額又は下記(2)及び(3)により算定した額が自動変更対象額に満たない場合については、自動変更対象額を給付基礎日額とする。

(2)最低保障の適用を受ける場合等の平均賃金が高額となる場合等

 上記(1)により算定した給付基礎日額については、労基法第12条第1項ただし書の最低保障等の規定の適用がないものとして算定しているものであることから、単一の事業場における賃金額をもとに労基法第12条第1項ただし書の規定により算定した平均賃金を下回る場合があり得ることとなり、不合理な結果となる。
具体的には、以下の例のようなケースが想定される。

【例月収10万円の場合】(算定期間の3か月は92暦日とする)
A社(日給1万円、月2日勤務)
B社(日給1万円、月2日勤務)
C社(月給制で月額6万円)の複数就業の場合
①上記1~3(1)の方法により算定した場合
 ・A社分の給付基礎日額相当額:1万×3か月÷92日=653.17円(上記1(1))
 ・B社分の給付基礎日額相当額:1万×3か月÷92日=653.17円(上記と同じ)
 ・C社分の平均賃金:6万×3か月÷92日=1956.52円(労基法第12条第1項柱書)
 ⇒653.17円+653.17円+1956.52円=3262.86円
 ⇒自動変更対象額となり、3970円(令和2年9月1日時点)
②各事業場において労基法12条の規定により平均賃金を算定した場合
 ・A社分の平均賃金:1万×3か月÷6日×0.6=6000円(労基法第12条第1項第1号)
 ・B社分の平均賃金:1万×3か月÷6日×0.6=6000円(上記と同じ)
 ・C社分の平均賃金:6万×3か月÷92日=1956.52円(労基法第12条第1項柱書)
 ⇒最も高い平均賃金が、A社又はB社における6000円
 (①が②を下回り不合理。)

 このため、仮に各事業における複数事業労働者に係る上記2(1)から(3)までの特例の適用がない場合の給付基礎日額と、上記(1)において算定した給付基礎日額を比較して、各事業における複数事業労働者に係る特例の適用がない場合の給付基礎日額が高額となる場合は、最も高額な事業場における給付基礎日額を労災則第9条の2の2第3号に基づき算定した給付基礎日額とすること。

(3)日雇特例の適用を受ける場合の平均賃金が高額となる場合

 上記2(4)の複数事業労働者に係る日雇事業場の給付基礎日額相当額の算定を行うことにより、当該算定された金額をもとに合算された給付基礎日額が、日雇事業場において日雇特例を適用した場合の平均賃金相当額を下回る場合があり得ることとなり、不合理な結果となる。
 このため、仮に複数事業労働者を使用する日雇事業場(日雇事業場が災害発生事業場等である場合は、当該事業場に限り、日雇事業場が災害発生事業場等でない場合は、直近の日雇事業場に限る。)における日雇特例をもとに算定した場合の平均賃金又は給付基礎日額と、上記(1)及び(2)において算定した給付基礎日額を比較して、日雇事業における日雇特例をもとに算定した場合の平均賃金相当額による給付基礎日額が高額となる場合は、日雇事業場における平均賃金又は給付基礎日額を労災則第9条の2の2第3号に基づき算定した給付基礎日額とすること。

(4)その他留意事項

 労災保険給付等における給付基礎日額の算定における平均賃金相当額の算定について、本通達に個別の記載が無いものであってもその趣旨を勘案し適宜読み替えて運用すること。
 また、従来の平均賃金の算定方法により算定することにより、かえって複数事業労働者に対する稼得能力の喪失に対して塡補するという趣旨から逸脱する場合等、疑義が生じた場合は局労働基準部労災補償課から本省労働基準局労災管理課及び補償課に協議すること。


第2 労災則第46条の20の規定による給付基礎日額の算定について

 労働者であって、かつ、特別加入者である者及び複数の特別加入を行っている者も複数事業労働者に含まれるところであるが、これらの者に関する保険給付を行う場合の給付基礎日額は新労災則第46条の20(新労災則第46条の24及び46条の25の3において準用する場合を含む。)によることとした。
 この趣旨は、特別加入者は自ら給付基礎日額を選択して申請し、自らの意思で一定の額の給付基礎日額に応じた保険料について労働保険事務組合等を経由して納付していることを踏まえると、労働者であって、かつ、特別加入者である場合及び複数の特別加入を行っている場合に、労働者として複数就業している場合と同様の給付基礎日額の算定を行うことは必ずしも適当ではないことによるものであり、その算定に当たっては下記事項に留意すること。

1 基本的考え方

 特別加入者に係る給付基礎日額については、従来から自動変更対象額及び年齢階層別の最高・最低限度額の適用対象としておらず、今般の改正においても同趣旨に変更は無いものである。
 このため、複数事業労働者に該当する特別加入者のうち、労働者であって、かつ、特別加入者である者に係る労働者としての給付基礎日額相当額は、原則として上記第1の1から3までに示す方法と同様に給付基礎日額相当額を算定し、特別加入者としての給付基礎日額相当額は、特別加入時に申請した給付基礎日額とし、これらを合算して給付基礎日額を算定する。
 この場合、労働者としての給付基礎日額相当額は合算前に自動変更対象額、スライド制及び年齢階層別最高・最低限度額を適用し算定し、特別加入者としての給付基礎日額相当額は合算前に、スライド制のみ適用し算定することとする。
 また、複数事業労働者に該当する特別加入者のうち、複数の特別加入を行っている者に係る給付基礎日額相当額は、特別加入者としての各給付基礎日額相当額の合算後に、スライド制のみ適用し、これらを合算して算定する。

2 平均賃金相当額又は給付基礎日額相当額の特例

 特別加入者の平均賃金相当額又は給付基礎日額相当額の算定においても、労働者であって、かつ、特別加入者である者に係る労働者としての給付基礎日額相当額は、上記第1と同様に算定すること。
 また、労働者としての平均賃金相当額算定期間の途中から特別加入した場合又は算定期間の途中で特別加入から脱退した場合は、労働者に係る特例と同様に算定期間と重なる部分で除して給付基礎日額相当額を算定すること。