【予告手当の支払方法①】(昭23.8.18基収2520号)
問
労働基準法第20条第1項後段の解雇予告手当は、退職手当とその内容は類似するものの、過去の労働と関連が薄く、むしろ労働者の予測しない収入の中絶を保護するもので、労働の対償となる賃金とは考えられないから、必ずしも通貨支払、直接支払の要件を具備しなくても差し支えないと解されるがどうか。
ただ、指導方針としては、労働基準法第24条に準じた通貨で直接支払うよう取り計らうべきものと思われるがどうか。
答
解雇予告手当が賃金でないこと見解の通りであるが、これに支払について見解のとおり指導すること。