社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



予告手当の支払期間(昭23.3.17基発464号)

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【予告手当の支払期間】(昭23.3.17基発464号)


労働基準法第20条第1項の即時解雇の場合における30日の平均賃金の支払期間については、解雇と同時に即時に支払うべきものと解せられるが、右について労働基準法第23条第1項の期間(請求後7日間)の適用があるか。


労働基準法第20条による解雇の予告にかわる30日分以上の平均賃金は解雇の申渡しと同時に支払うべきものである。


第23条
1.使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があった場合においては、7日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。
2.前項の賃金又は金品に関して争がある場合においては、使用者は、異議のない部分を、同項の期間中に支払い、又は返還しなければならない。