【予告なしに解雇した場合の休業手当】(昭24.7.27基収1701号)
問
使用者の法に対する無関心の為に予告することなく労働者を解雇した。労働者は当該解雇を有効であると思い離職後相当日数を経過し他事業場に勤務し、このような事例の場合は労働基準法第20条の取扱いについては、休業手当を支払わなければならないか。
答
使用者の行った右解雇の意思表示が解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思があったために予告期間中労働者が休業した場合は、使用者は解雇が有効に成立する日までの期間、休業手当を支払えばよい。