社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



断続的労働に従事する者(昭22.9.13発基17号、昭23.4.5基発535号、昭63.3.14基発150号)

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【断続的労働に従事する者】(昭22.9.13発基17号、昭23.4.5基発535号、昭63.3.14基発150号)

断続的労働に従事する者とは、休憩時間は少ないが手持時間が多い者の意であり、その許可は概ね次の基準によって取り扱うこと。

(1) 修繕係等通常は業務閑散であるが、事故発生に備えて待機するものは許可すること。

(2) 寄宿舎の賄人等については、その者の勤務時間を基礎として作業時間と手持時間折半の程度まで許可すること。ただし、実労働時間の合計が8時間を超えるときは許可すべき限りではない。

(3) 鉄道踏切番等については、一日交通量十往復程度まで許可すること。

(4) その他特に危険な業務に従事する者については許可しないこと。