〔年次有給休暇と平均賃金の算定〕 昭和22.11.5基発231号
照会内容
平均賃金の算定に際し年次有給休暇の取扱い方法について労働基準法第12条の平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3か月間に、労働基準法第39条による年次有給休暇を含む場合にはこの期間及びこれに対し支払われる平均賃金を労働基準法第12条第1項の「総日数」及び「賃金の総額」に算入するときは、平均賃金につき更に平均賃金を算定する結果となるが取扱いはいかにすべきか。
回答
年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる平均賃金は労働基準法第12条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければならない。