社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



年次有給休暇における平均賃金の場合の月で定められた手当の取扱い(昭和23.4.20基発628号)

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年次有給休暇と平均賃金の算定〕 昭和23.4.20基発628号

照会内容
労働基準法39条により日によって賃金が定められている者に対し年次有給休暇を与える場合労働基準法第12条による平均賃金の中には通常月又は週によって定められた賃金の一部(例えば家族手当の一部)等が含まれることとなるが年次有給休暇を与えた月の家族手当は年次有給休暇に対し右のごとき平均賃金を支払った際でも月又は週によって算定される賃金としてその全額を支払わしめる必要があるか。

回答
年次有給休暇日に対しては平均賃金を支払う場合において、当該年次有給日に関し、月又は週によって支給される賃金があるときは、その月又は週によって支給される賃金については、その1日当たりの額を引いた額を支給すればよい。右の場合月又は週によって支給される賃金(家族手当、通勤手当等を含む)の1日当り賃金の算定方法は労働基準法施行規則第19条の各号のよって行うものとする。
年次有給休暇日に対し平均賃金を支払い更に月又は週による賃金を全額支払っても使用者の自由であって、その結果として二重払になっても法律上はもちろん差し支えない。