社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



年の途中で所定労働時間数の変更があった場合の時間単位年休(平成21.10.5基発1005号第1号)

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〔年の途中で所定労働時間数の変更があった場合の時間単位年休〕 平成21.10.5基発1005号第1号

照会内容
年の途中で所定労働時間数の変更があった場合、時間単位年休の時間数はどのように変わるのか。時間単位の端数が残っていた場合はどのようになるのか。

回答
時間単位年休として取得できる範囲のうち、1日に満たないため時間単位で保有している部分については、当該労働者の1日の所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されることとなる。
例えば、所定労働時間が8時間から4時間に変更され、年休が3日と3時間残っている場合は、3日と3/8日残っていると考え、以下のとおりとなる。
  【変更前】3日(1日当たりの時間数は8時間)と3時間
  【変更後】3日(1日当たりの時間数は4時間)と2時間(比例して変更すると1.5時間となるが、1時間未満の端数は切上げる)