〔時間単位年休に関するその他の取扱い〕 平成21.5.29基発0529001号
(1)1日の年次有給休暇と取得する場合の取扱い
時間単位年休は、年次有給休暇を有効に活用できるようにすることを目的として、原則となる取得方法である日単位による取得の例外として認められるものであり、1日の年次有給休暇を取得する場合には、原則として時間単位ではなく日単位により取得するものであること。
(2)半日単位年休の取扱い
年次有給休暇の半日単位による付与については、労働者がその取得を希望して時季を指定し、これに使用者が同意した場合であって、本来の取得方法による休暇取得の阻害とならない範囲で適切に運用される限りにおいて、問題がないものとして取り扱うこととしているところであるが、この取扱いに変更はないものであること。