社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



時間単位年休に対して支払われる賃金(平成21.5.29基発0529001号)

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〔時間単位年休に対して支払われる賃金〕 平成21.5.29基発0529001号

労働基準法施行規則第25条第2項及び第3項において、使用者は、時間単位年休として与えた時間については、平均賃金若しくは所定労時間労働した場合に支払われる通常の賃金の額をその日の所定労働時間で除して得た額の賃金又は標準報酬月額をその日の所定労働時間数で除して得た金額を、当該時間に応じて支払わなければならないこととされていること。
「その日の所定労働時間数」とは、時間単位年休を取得した日の所定労働時間数をいうものであること。
「平均賃金」「通常の賃金」「標準報酬月額」のいずれを基準とするかについては、日単位による取得の場合と同様としなければならないこと。

労働基準法施行規則25条
2 法第三十九条第七項本文の厚生労働省令で定めるところにより算定した額の賃金は、平均賃金若しくは前項の規定により算定した金額をその日の所定労働時間数で除して得た額の賃金とする。
3 法第三十九条第七項ただし書の厚生労働省令で定めるところにより算定した金額は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第四十条第一項に規定する標準報酬月額の三十分の一に相当する金額(その金額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をその日の所定労働時間数で除して得た金額とする。