社会保険労務士川口正倫のブログ

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改正育児・介護休業法の対応について

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改正育児・介護休業法の対応について


https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000869228.pdf

■令和4年4月1日から義務化される事項

育児休業を取得しやすい雇用環境の整備が必要です!

何を実施するのか?

➀~④のいずれかを実施してください(複数が望ましい)
※産後パパ育休は、令和4年10月1日から施行
育児休業・産後パパ育休に関する研修の実施
育児休業・産後パパ育休に関する相談体制の整備(相談窓口や相談対応者の設置)
③自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供
④自社の労働者への育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知

具体的には何を

「研修」
対象は、全労働者が望ましいですが、少なくとも管理職は、研修を受けたことがある状態にしてください。
「相談体制の整備」
窓口を設ける場合、形式的に設けるだけでなく、実質的な対応が可能な窓口を設けてください。また、窓口の周知等をして、労働者が利用しやすい体制を整備してください。
「自社の育休取得事例の提供」
自社の育休取得事例を収集し、事例を掲載した書類の配付やイントラネットへの掲載等を行い、労働者が閲覧できるようにしてください。提供する事例を特定の性別や職種、雇用形態に偏らせず、可能な限り様々な労働者の事例を収集・提供し、特定の者の育児休業の申し出を控えさせることに繋がらないように配慮してください。
「制度と育休取得促進に関する方針の周知」
育児休業に関する制度と育児休業の取得の促進に関する事業主の方針を記載したもの(ポスターなど)を事業所内やイントラネットへ掲載してください。

2 個別の周知・意向確認が必要です!

※令和4年4月1日以降の申し出が対象です。取得を控えさせるような形での周知・意向確認は、この措置の実施とは認められません。
個別周知・意向確認、雇用環境整備の様式例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

誰に?

(本人または配偶者の)妊娠・出産の申し出をした労働者

何を?

➀~④全てを行ってください。
※産後パパ育休は、令和4年10月1日以降の申し出が対象
育児休業・産後パパ育休に関する制度(制度の内容など)
育児休業・産後パパ育休の申出先(例:「人事課」、「総務課」など)
育児休業給付に関すること(例:制度の内容など)
④労働者が育児休業・産後パパ育休期間において負担すべき社会保険料の取扱い

いつ?

妊娠・出産の申し出が出産予定日の1か月半以上前に行われた場合▶出産予定日の1か月前までに
それ以降に申出があった場合でも、
出産予定日の1か月前までに申出が行われた場合▶2週間以内、
出産予定日の1か月前から2週間前の間 に申出が行われた場合▶1週間以内
など、できる限り早い時期に措置を行うことが必要です。
また、出産予定日の2週間前以降に申出があった場合や、子の出生後に申出があった場合は、できる限り速やかに措置を行うことが必要となります。

どうやって?

①面談(オンライン可) ②書面交付 ③FAX ④電子メール等のいずれか(③④は労働者が希望した場合に限る)

就業規則の変更

・変更した就業規則は労働者への周知が必要です。
・常時10人以上の労働者を使用する事業場は、労働基準監督署への届け出も必要です。
・記載例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

第1弾「令和4年4月1日」までに就業規則の変更が必要です!

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就業規則の変更

※引き続き雇用された期間が1年未満の労働者は労使協定の締結により除外可能です。現在ある会社も、新たに労使協定を締結してください!!
労使協定の例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

第2弾「令和4年10月1日」までに就業規則の変更が必要です!

※規定例はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

対象期間/取得可能日数

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

申し出期限

原則、休業の2週間前まで
雇用環境の整備などについて、法を上回る取組を労使協定で定めている場合は、1か月前
までとすることができる。
職場環境の整備等の措置は、次の①~③です。

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職場環境の整備等の措置
分割取得

2回まで分割して取得可能(2回分まとめて申し出する必要あり)

休業中の就業

労使協定を締結している場合に限り、労働者が個別に合意した範囲で休業中に就業することができる。
就業可能日数等には上限がある
● 休業期間中の所定労働日・所定労働時間の半分
● 休業開始・終了予定日を就業日とする場合は当該日の所定労働時間数未満

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休業中の就業の上限


育児休業制度の変更(改正後の内容)

1歳までの育児休業

2回まで分割して取得可能(取得の際にそれぞれ申し出)

特に必要と認められる場合の1歳以降の育児休業

休業開始日の柔軟化
期間の途中で配偶者と交代して育児休業を開始できるようにする観点から、配偶者の休業の終了予定日の翌日以前の日を、本人の育児休業開始予定日とすることができる。
特別な事情がある場合に限り再取得可能

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改正後のイメージ