社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



令和4年10月から育児休業給付制度が変わります

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

令和4年10月から育児休業給付制度が変わります

育児・介護休業法の改正により、令和4年10月から、育児休業の2回までの分割と、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度が施行されます
これに伴い、育児休業給付についても以下の点が変更になります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000838696.pdf

1.育児休業の分割取得

■ 1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受けられるようになります。
■ 3回目以降の育児休業については、原則給付金を受けられませんが、以下の例外事由に該当する場合は、この回数制限から除外されます。
■ また、育児休業の延長事由があり、かつ、夫婦交代で育児休業を取得する場合(延長交代)は、1歳~1歳6か月と1歳6か月~2歳の各期間において夫婦それぞれ1回に限り育児休業給付金が受けられます。

回数制限の例外事由

①別の子の産前産後休業、育児休業、別の家族の介護休業が始まったことで育児休業が終了した場合で、新たな休業が対象の子または家族の死亡等で終了した場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子の養育を行う配偶者が、死亡、負傷等、婚姻の解消でその子と同居しないこととなった等の理由で、養育することができなくなった場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子が、負傷、疾病等により、2週間以上の期間にわたり世話を必要とする状態になった場合
育児休業の申し出対象である1歳未満の子について、保育所等での保育利用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われてない場合

f:id:sr-memorandum:20211004210140p:plain


※注意
・例外事由に該当する場合は、給付申請の際にその旨を申請書に記載してください。
記載がない場合は回数制限の対象としてカウントされます(申請様式は準備中。追って公表されます)。
・ 必要に応じ、事業主やご本人に事実確認をする場合があります。

2.産後パパ育児休業(出生時育児休業

子の出生後8週間以内に4週間まで取得することができる産後パパ育休※1制度が創設されます。
産後パパ育休を取得した場合に、出生時育児休業給付金が受けられます。
f:id:sr-memorandum:20211004210528p:plain

3.その他の変更点

・支給要件となる被保険者期間の確認や、支給額を決定する休業開始時賃金月額の算定は、初めて育児休業を取得する時のみ行います。従って、2回目以降の育休の際は、これらの手続きは不要です。
※産後パパ育休を取得している場合は、それを初めての休業とします。その後に取得する育児休業についても、これらの手続きは不要です。
・産後パパ育休と育児休業を続けて取得した場合など、短期間に複数の休業を取得した場合は、先に取得した休業から申請してください。