社会保険労務士川口正倫のブログ

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Twitterによる男性の育児休業についての意識調査の結果

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Twitterによる男性の育児休業についての意識調査の結果

男性の育児休業について、Twitterで簡単なアンケートを取ってみました。

対象者
こちらのアカウントのフォロワーの皆様:@masarin1126
※多くは浜崎あゆみさんのファンですが、幅広い層がいると思われます。

設問
男性:自分の妻が出産したとして育休をしたいかしたくないか①or②
女性:自分が出産したとして夫に育休して欲しいかして欲しくないか③or④
※育休の日数は問いません

結果
男性:育児休業をしたい93.8% 育児休業をしたくない6.2%
女性:育児休業をして欲しい70.0% 育児休業をして欲しくない30.0%

f:id:sr-memorandum:20211230000946p:plain
男性の育児休業の意識調査


私は、育児休業したくない男性が多いのだと思い込んでいましたが、意外なことにほとんどの男性はしたいようです。
逆に、30%の女性は夫に育児休業して欲しくないと考えているようです。
今年(2021年)7月に厚生労働省が公表した「雇用均等基本調査」によると、2020年度に育児休業を取得した男性は12.65%で初めて1割を超え、過去最高を記録しました(国策としては2025年には25%を目標)。

Twitterによる調査を素直に読めば、男性が育児休業を取得することを、男性のほぼ全員、女性の7割が望んでいるということです。1年以上雇用されている等の一定の条件を満たしていれば、会社や職場の意向に関係なく、男性であっても申出により育児休業を取得できます。また、女性の育児休業は産後休業終了後から始まりますが、男性は妻の出産日から取得することが可能なので、例えば、第二子出産の際、産後の動けない期間に夫に育児休業を取得させ、子供の面倒を見させるという利用が可能です(私が申請した男性の育休のほとんどは、出産日から2週間ないし1か月程度というものです)。
それにも関わらず、取得率が12.65%に留まっているのは、制度を知らない又は取得しにく職場の雰囲気といった事情によるものと考えます。なお、育児休業は1日や1週間という単位でも取得可能です。

2022年には4月及び10月の2回に渡って、段階的に改正育児介護休業法が施行されますが、4月からは「妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置」が企業に義務付けられます。これにより、企業は、本人又は配偶者が妊娠又は出産した旨等の申出があった場合に、① 育児休業・出生時育児休業に関する制度、② 育児休業・出生時育児休業の申し出先、③ 育児休業給付に関すること。④ 労働者が育児休業・出生時育児休業期間について負担すべき社会保険料の取り扱いについて、個別に従業員に周知するとともに、育児休業を取得等についての意向確認することが求められます(取得を控えさせるような形で実施することは認められていません)。
この個別の周知・意向確認措置の義務化は、制度の周知及び取得しやすい職場づくりにかなり有効だと思われます。

また、2022年10月からは「出生時育休制度」が施行されます。これは、「男性産休」とも呼ばれ、子どもの誕生直後8週間以内に夫が最大4週間の育休を2回に分けて取得することができる制度です。
これにより、出生直後の育児休業取得が柔軟化されます。

2021年は、男性の育児休業に携わることが大幅に増えました。
来年以降もこの傾向が継続し、男女問わず、取得したい人が気軽に利用できる制度になっていって欲しいものです。

その他の育児介護休業法の改正及び詳細については、次のリンクをご参照ください。
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2021/12/25/231727