健康保険法等の一部改正に伴う各種制度の見直しについて(傷病手当金、任意継続、出産育児一時金)
令和4年1月1日から施行される「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由の見直しが行われます。
また、産科医療補償制度の掛金の引き下げに伴い、出産育児一時金の金額も一部変更となります。
改正法等の主要内容は次のとおりです。
なお、本内容は協会けんぽのHPより抜粋しています。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat710/sb3160/sb3190/sbb3193/202201/
傷病手当金の支給期間が通算化
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6ヵ月に変わります。
ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合には、これまでどおり支給を始めた日から最長1年6ヵ月です。
逆に言えば、支給を始めた日が令和2年7月2日以後の場合には、通算化の対象となります。