最低賃金を引き上げた中小企業における 雇用調整助成金等の要件緩和について
概要
業況特例等の対象となる中小企業が事業場内で最も低い時間給を一定以上引き上げる場合、令和3年10月から令和4年3月までの6ヶ月間の休業については、休業規模要件(1/40以上)を問わず支給されるものです。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000814592.pdf
対象となる条件
① 令和3年10月から6ヶ月間の休業について、業況特例又は地域特例の対象となる中小企業(令和3年1月8日以降解雇等を行っていない場合に限る。)であること。
② 事業場内最低賃金(当該事業場における雇入れ3月を経過した労働者の事業場内で最も低い時間あたりの賃金額。地域別最低賃金との差が30円未満である場合に限る。)を、令和3年7月16日以降、令和4年3月までの間に、30円以上引き上げること。
※令和3年度地域別最低賃金の発効日以降に賃金を引き上げる場合は、発効後の地域別最低賃金から30円以上引き上げる必要があります。
※同一都道府県内に地域別最低賃金との差が30円未満である事業場が複数ある事業主は、最も低い事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、他の事業場もこの水準以上に引き上げる必要があります。
※就業規則その他これに準ずるものにより、当該引上げ後の賃金額を事業場で使用する労働者の下限の賃金額とすることを定める必要があります。※当該引上げの実施日以降の休業について要件緩和が利用できます。