「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の交付について保発0605第1号・年発0605第4号令和2年6月5日
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(令和2年法律第40号)が本日公布された。
本法律による改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、実施に当たっては、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図り遺漏のないよう取り扱われたい。
記
第一 改正の趣旨
社会経済構造の変化に対応し、年金制度の機能強化を図るため、短時間労働者に対する厚生年金保険の適用拡大、被用者の老齢厚生年金に係る定時改定の導入及び在職中の支給停止制度の見直し、老齢基礎年金等の受給を開始する時期の選択肢の拡大、確定拠出年金の加入可能要件の見直し、政府管掌年金事業等の運営の改善、独立行政法人福祉医療機構が行う年金担保貸付事業等の廃止、障害年金と児童扶養手当の併給調整の見直し等の措置を講ずること。
第二改正の内容
1 国民年金法(昭和34年法律第141号)の一部改正
(1) 国民年金手帳を廃止するものとすること。(第13条関係)
(2) 年金給付の受給権の保護の例外について、年金給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合を削るものとすること。(第24条関係)
(3) 老齢基礎年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とするものとすること。(第28条関係)
(4) 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の前年の所得による支給停止をその年の10月から翌年の9月までとするものとすること。(第36条の3第1項及び第36条の4第1項関係)
(5) 寡婦年金を支給しないこととする要件を、その夫が障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき又は老齢基礎年金の支給を受けていたときから、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがある夫が死亡したときとするものとすること。(第49条第1項関係)
(6) 障害者、寡婦その他の地方税法の規定による市町村民税が課されない者として政令で定める者であって前年の所得が政令で定める額以下であるものについて、申請があったときは国民年金の保険料を納付することを要しないものとすること。(第90条関係)
(7) この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者について、国民年金の任意加入被保険者となることができないものとすること。(附則第5条関係)
(8) 脱退一時金の額について、保険料の額に2分の1を乗じて得た額に保険料納付済期間等の月数に応じて政令で定める数を乗じて得た額とするものとすること。(附則第9条の3の2関係)
(9) その他所要の改正を行うこと。
2 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)の一部改正
(1) 厚生年金保険の適用拡大
① 弁護士、公認会計士その他政令で定める者が法令の規定に基づき行うこととされている法律又は会計に係る業務を行う事業の事業所又は事務所であって、常時5人以上の従業員を使用するものについて、厚生年金保険の適用事業所とするものとすること。(第6条第1項第1号レ関係)
② 事業所に使用される者であって、その1週間の所定労働時間又は1月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の所定労働時間又は所定労働日数の4分の3未満である短時間労働者に係る厚生年金保険の適用除外の要件について、当該事業所に継続して1年以上使用されることが見込まれないこととする要件を削るものとすること。(第12条第5号ロ関係)
(2) 2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる者について、厚生年金保険の被保険者とするものとすること。(第12条第1号ロ関係)
(3) 年金給付の受給権の保護の例外について、1の(2)に準じた改正を行うこと。(第41条第1項関係)
(4) 受給権者が被保険者である場合の老齢厚生年金の額について、毎年9月1日を基準日とし、基準日の属する月前の被保険者であった期間を基礎として、基準日の属する月の翌月から改定するものとすること。(第43条関係)
(5) 老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とするものとすること。(第44条の3関係)
(6) 保険給付の返還を受ける権利は、これを行使できる時から5年を経過したときは、時効によって消滅するものとし、徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は保険給付の返還を受ける権利の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとすること。(第92条関係)
(7) 厚生労働大臣は、被保険者の資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所であると認められる事業所の事業主に対して、立入検査等を行うことができるものとすること。(第100条関係)
(8) 実施機関は、厚生年金保険に関する事業状況を把握するために必要な事項として厚生労働省令で定める事項について厚生労働大臣に報告を行うものとすること。(第100条の3関係)
(9) 65歳未満の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の被保険者に支給する老齢厚生年金の支給停止の仕組みと同じものとすることとし、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の額との合計額から平成16年度における48万円を基準として名目賃金変動率に応じて自動改定される額を控除して得た額の2分の1に相当する額とするものとすること。(附則第11条関係)
(10) 脱退一時金の額について、被保険者であった期間の平均標準報酬額に、保険料率に2分の1を乗じて得た率に被保険者であった期間に応じて政令で定める数を乗じて得た率を乗じて得た額とするものとすること。(附則第29条第4項関係)
(11) その他所要の改正を行うこと。
3 国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)の一部改正
(1) 30歳未満の第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものに係る国民年金の保険料の免除の特例を5年間延長し、令和12年6月までとするものとすること。(附則第19条第2項関係)
(2) 国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者について、1の(7)に準じた改正を行うこと。(附則第23条関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
4 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成24年法律第62号)の一部改正
(1) 短時間労働者を適用対象とすべき特定適用事業所の範囲について、事業主が同一である一又は二以上の適用事業所であって、当該一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が常時500人を超える適用事業所から、令和4年10月1日以降は当該総数が常時100人を超える適用事業所とするものとし、令和6年10月1日以降は当該総数が常時50人を超える適用事業所とするものとすること。(附則第17条第12項及び第46条第12項関係)
(2) 経過措置
① 令和6年度から令和9年度までの間における再評価率の改定等に用いる名目手取り賃金変動率について、特定適用事業所(当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が500人以下であるものに限る。)に使用される特定4分の3未満短時間労働者に相当する者又はその者以外の者の構成の変動により補正するものとすること。(附則第17条の2第2項関係)
② 令和10年度及び令和11年度における再評価率の改定等に用いる名目手取り賃金変動率について、特定適用事業所(当該特定適用事業所の事業主の一又は二以上の適用事業所に使用される特定労働者の総数が100人以下であるものに限る。)に使用される特定4分の3未満短時間労働者に相当する者又はその者以外の者の構成の変動により補正するものとすること。(附則第17条の2第3項関係)
5 政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成26年法律第64号)の一部改正
(1) 30歳以上50歳未満の第一号被保険者等であって本人及び配偶者の所得が一定以下のものに係る国民年金の保険料の免除の特例を5年間延長し、令和12年6月までとするものとすること。(附則第14条第1項関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
6 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)の一部改正
(1) 特別障害給付金の支給停止について、1の(4)に準じた改正を行うこと。(第9条及び第10条第1項関係)
(2) 未支払の特別障害給付金に係る規定を設けるものとすること。(第16条の2関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
7 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)の一部改正
(1) 年金生活者支援給付金の支給について、1の(4)に準じた改正を行うこと。(第2条第1項、第13条、第15条第1項及び第20条第1項関係)
(2) 年金生活者支援給付金の支給に関する処分に関し、厚生労働大臣が資料の提供等を求めることができる者の範囲を、年金生活者支援給付金の支給要件に該当する者から、年金生活者支援給付金の支給を受けている者及び年金生活者支援給付金の支給要件に該当するか否かを調査する必要がある者として政令で定める者とするものとすること。(第36条第1項、第37条及び第39条関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
8 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の一部改正
児童扶養手当の受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるときは、児童扶養手当を支給しないものとする対象を障害基礎年金等(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額に限るものとすること。(第13条の2関係)
9 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の一部改正
(1) 国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定について、常時勤務に服することを要しない国家公務員で政令で定める者等に適用するものとすること。(第2条第1項第1号、第72条、第125条及び第126条並びに附則第20条の2第1項及び第20条の6第1項関係)
(2) 標準報酬の等級及び月額について、厚生年金保険及び健康保険の標準報酬月額等級に準ずるものとすること。(第40条関係)
(3) 退職年金の支給の繰下げについて、2の(5)に準じた改正を行うこと。(第80条関係)
(4) 組合の給付に要する費用のうち育児休業手当金及び介護休業手当金の支給並びに基礎年金拠出金の納付に要する費用について負担するものから、独立行政法人造幣局、独立行政法人国立印刷局、独立行政法人国立病院機構又は独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構を削るものとすること。(第99条及び第124条の3並びに附則第20条の2第4項関係)
(5) 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失し、その月に、更に厚生年金保険の被保険者(組合員たる厚生年金保険の被保険者を除く。)又は国民年金の被保険者(第二号被保険者を除く。)の資格を取得したときは、その喪失した資格に係るその月の退職等年金分掛金は徴収しないものとすること。(第100条第2項関係)
(6) 掛金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、2の(6)に準じた改正を行うこと。(第111条関係)
(7) 当分の間、組合員期間が1年以上である日本国籍を有しない者であり、かつ、退職している者に対し、一時金を支給するものとすること。(附則第13条の2関係)
(8) その他所要の改正を行うこと。
10 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の一部改正
(1) 地方公務員等共済組合法の短期給付に関する規定について、9の(1)に準じた改正を行うこと。(第2条第1項第1号、第74条及び第141条から第142条まで関係)
(2) 標準報酬の等級及び月額について、9の(2)に準じた改正を行うこと。(第43条関係)
(3) 退職年金の支給の繰下げについて、2の(5)に準じた改正を行うこと。(第94条関係)
(4) 退職等年金分掛金の徴収について、9の(5)に準じた改正を行うこと。(第114条第2項関係)
(5) 掛金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、2の(6)に準じた改正を行うこと。(第144条の23関係)
(6) 9の(7)に準じた改正を行うこと。(附則第19条の2関係)
(7) その他所要の改正を行うこと。
11 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の一部改正
(1) 標準報酬月額の等級について、9の(2)に準じた改正を行うこと。(第22条第2項関係)
(2) 退職年金の支給の繰下げについて、2の(5)に準じた改正を行うこと。(第25条関係)
(3) 9の(7)に準じた改正を行うこと。(第25条関係)
(4) 徴収金を徴収し、若しくはその還付を受ける権利又は退職等年金給付の返還を受ける権利の時効について、2の(6)に準じた改正を行うこと。(第25条及び第34条関係)
(5) その他所要の改正を行うこと。
12 確定給付企業年金法(平成13年法律第50号)の一部改正
(1) 老齢給付金の支給開始時期について、事業主等は60歳から70歳までの範囲で規約に定めることができるものとすること。(第36条第2項第1号関係)
(2) 終了制度加入者等(遺族給付金の受給権を有していた者を除く。)が個人型年金加入者の資格を取得したときは、当該者の申出により、当該者に分配すべき残余財産を国民年金基金連合会に移換することができるものとすること。(第82条の4関係)
(3) 企業年金連合会は、企業型年金加入者であった者の個人別管理資産の移換を受け、老齢給付金又は遺族給付金の支給を行うことができるものとすること。(第91条の18第2項第3号及び第91条の23関係)
(4) その他所要の改正を行うこと。
13 確定拠出年金法(平成13年法律第88号)の一部改正
(1) 企業型年金の加入要件について、65歳未満等の要件を削り、実施事業所に使用される第一号等厚生年金被保険者(企業型年金規約で一定の資格を定めた場合における当該資格を有しない者及び企業型年金の老齢給付金の受給権を有する者等を除く。)を企業型年金加入者とするものとすること。(第2条第6項及び第9条関係)
(2) 企業型年金加入者の個人型年金の加入要件について、当該企業型年金の規約に企業型年金加入者が個人型年金加入者となることができることを定めることとする要件を削るとともに、企業型年金加入者は、企業型年金加入者掛金の拠出又は個人型年金の加入を選択できるものとすること。(第3条第3項第7号の3及び第62条第1項第2号関係)
(3) 簡易企業型年金の実施について、実施する企業型年金の企業型年金加入者の資格を有する者の数の要件を100人以下から300人以下とするものとすること。(第3条第5項第2号関係)
(4) 企業型年金の規約の変更について、変更事項が資産管理機関の名称及び住所等である場合は、厚生労働大臣への届出を要しないものとすること。(第6条第1項関係)
(5) 企業型記録関連運営管理機関等は、企業型年金加入者等に係る掛金の拠出の状況等を電子情報処理組織を使用する方法等により、当該企業型年金加入者等が閲覧することができる状態に置かなければならないものとすること。(第27条第2項関係)
(6) 老齢給付金の受給開始時期の上限年齢を70歳から75歳とするものとすること。(第34条関係)
(7) 企業型年金加入者であった者(企業型年金に個人別管理資産がある者に限り、企業型年金運用指図者を除く。)は、企業年金連合会の規約において、あらかじめ、個人別管理資産の移換を受けることができる旨が定められているときは、当該者の申出により、当該個人別管理資産を企業年金連合会に移換することができるものとすること。(第54条の5関係)
(8) 中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲について、その使用する第一号厚生年金被保険者の数を100人以下から300人以下とするものとすること。(第55条第2項第4号の2関係)
(9) 個人型年金の加入要件について、60歳未満の要件を削り、国民年金法の第一号被保険者(保険料免除者を除く。)、第二号被保険者(企業型掛金拠出者等を除く。)、第三号被保険者及び任意加入被保険者は、個人型年金加入者となることができるものとすること。(第62条第1項関係)
(10) 国民年金基金連合会は、資料提供等業務を企業年金連合会に委託できるものとすること。(第73条関係)
(11) 確定拠出年金運営管理業の登録事項から役員の住所を削るものとすること。(第89条第1項第3号関係)
(12) 60歳未満であること、企業型年金加入者でないこと、個人型年金に加入できないこと等のいずれにも該当する者について、脱退一時金の支給を請求できるものとすること。(附則第3条関係)
(13) その他所要の改正を行うこと。
14 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)の一部改正
(1) 13の(10)に準じた改正を行うこと。(附則第38条第3項及び第40条第8項関係)
(2) 12の(3)に準じた改正を行うこと。(附則第40条第2項第6号及び第49条の2関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
15 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)の一部改正
(1) 農業者年金の被保険者となることができる年齢を60歳未満から65歳未満とするものとすること。(第11条及び第13条関係)
(2) 農業者老齢年金の受給開始時期の上限年齢を75歳とするものとすること。(第20条、第28条及び第28条の2関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
16 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の一部改正
保険給付の受給権の保護の例外について、1の(2)に準じた改正を行うこと。(第12条の5第2項関係)
17 独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)の一部改正
(1) 独立行政法人福祉医療機構が行う厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金たる給付の受給権を担保とした小口の資金の貸付けを廃止するものとすること。(第12条関係)
(2) その他所要の改正を行うこと。
18 健康保険法(大正11年法律第70号)の一部改正
(1) 健康保険の適用拡大について、2の(1)に準じた改正を行うこと。(第3条関係)
(2) 2月以内の期間を定めて使用され、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれる者について、2の(2)に準じた改正を行うこと。(第3条関係)
(3) その他所要の改正を行うこと。
第三 施行期日等
1 施行期日
この法律は、令和4年4月1日から施行するものとすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(附則第1条関係)
(1) 第二の2 の( 8 ) 、3 の( 1 ) 、5 の( 1 ) 、6 の( 2 ) 、7 の(2)、12の(1)、13の(10)及び(11)、14の(1)並びに第三の2の(2)から(5) 公布の日
(2) 第二の2の(7) 公布の日から起算して20日を経過した日
(3) 第二の13の(3)、(4)及び(8) 公布の日から起算して6月を超えない範囲において政令で定める日
(4) 第二の8 令和3年3月1日
(5) 第二の1の(5)から(8)まで、2の(10)、3の(2)及び9の(4) 令和3年4月1日
(6) 第二の1の(4)、6の(1)及び7の(1) 令和3年8月1日
(7) 第二の12の(2)及び(3)、13の(1)、(7)、(9)の一部及び(12)、14の(2)並びに15の(1) 令和4年5月1日
(8) 第二の2の(1)及び(2)、4の一部、9の(1)及び(2)、10の(1)及び(2)、11の(1)、13の(2)、(5)及び(9)の一部、18の(1)及び(2)並びに第三の2の(6) 令和4年10月1日
(9) 第二の4の一部令和6年10月1日
2 検討
(1) 政府は、この法律の施行後速やかに、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、公的年金制度を長期的に持続可能な制度とする取組を更に進め、社会経済情勢の変化に対応した保障機能を一層強化し、並びに世代間及び世代内の公平性を確保する観点から、公的年金制度及びこれに関連する制度について、持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第6条第2項各号に掲げる事項及び公的年金制度の所得再分配機能の強化その他必要な事項((2)及び(4)の事項を除く。)について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2条第1項関係)
(2) 政府は、この法律の公布の日以後初めて作成される国民年金事業の財政の現況及び見通し、厚生年金保険事業の財政の現況及び見通し等を踏まえ、厚生年金保険及び健康保険の適用範囲について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2条第2項関係)
(3) (1)及び(2)の検討は、これまでの国民年金事業の財政の現況及び見通し及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しにおいて、国民年金法第16条の2第1項に規定する調整期間の見通しが厚生年金保険法第34条第1項に規定する調整期間の見通しと比較して長期化し、国民年金法等の一部を改正する法律(平成16年法律第104号)附則第2条第1項第1号に掲げる額と同項第2号に掲げる額とを合算して得た額の同項第3号に掲げる額に対する
比率に占める同項第1号に掲げる額に相当する部分に係るものが減少していることが示されていることを踏まえて行うものとすること。(附則第2条第3項関係)
(4) 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとすること。(附則第2条第4項関係)
(5) 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第2条第5項関係)
(6) 政府は、第三の1の(8)の事項の施行後5年を目途として、改正後の確定拠出年金法の施行の状況等を勘案し、同法の規定に基づく規制の在り方に
ついて検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第2条第6項関係)
3 経過措置等
その他所要の経過措置を設けるとともに、関係法律について所要の改正を行うものとすること。(附則第3条から第97条まで関係)