社会保険労務士川口正倫のブログ

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱

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年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱

https://www.mhlw.go.jp/content/000630341.pdf


第一 児童扶養手当法関係

児童が受給資格者の配偶者に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき等及び受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるときの児童扶養手当の支給の制限に係る政令を定めるに当たっては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される児童扶養手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される児童扶養手当の額を下回ることのないようにするものとすること。
(第十三条の二第四項関係)

第二 検討条項の追加

一 附則第二条第一項及び第二項の検討は、これまでの国民年金事業の財政の現況及び見通し及び厚生年金保険事業の財政の現況及び見通しにおいて、国民年金の調整期間の見通しが厚生年金保険の調整期間の見通しと比較して長期化し、老齢基礎年金の額に二を乗じて得た額と平均的な男子の賃金を平均標準報酬額として計算した老齢厚生年金の額との合算額の男子被保険者の平均的な賃金に対する比率に占める老齢基礎年金の額に二を乗じて得た額に相当する部分に係るものが減少していることが示されて ことを踏まえて行うものとすること。
(附則第二条第三項関係)

二 政府は、国民年金の第一号被保険者に占める雇用者の割合の増加の状況、雇用によらない働き方をする者の就労及び育児の実態等を踏まえ、国民年金の第一号被保険者の育児期間に係る保険料負担に対する配慮の必要性並びに当該育児期間について措置を講ずることとした場合におけるその内容及び財源確保の在り方等について検討を行うものとすること。
(附則第二条第四項関係)

三 政府は、国民が高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を行うに当たって、これに対する支援を公平に受けられるようにする等その充実を図る観点から、個人型確定拠出年金及び国民年金基金の加入の要件、個人型確定拠出年金に係る拠出限度額及び中小事業主掛金を拠出できる中小事業主の範囲等について、税制上の措置を含め全般的な検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(附則第二条第五項関係)

第三 その他

その他所要の規定の整理を行うこと。