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厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度に係るQ&A

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厚生年金保険料等の納付猶予の特例制度に係るQ&A

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.files/QA.pdf


新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少(※1)があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難となった事業主・船舶所有者の方は、年金事務所へ申請することにより、厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)を受けることができます。
納付の猶予(特例)が認められた場合は、厚生年金保険料等(※2)の納付が納期限から1年間猶予され、その間の延滞金は全額免除となります。

(※1)令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)における、事業等に係る収入が、前年同期に比べて20%以上減少している場合に該当します。
(※2)令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する厚生年金保険料等が対象となります。


【特例制度の概要】

Q1-1
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」として、納付猶予の特例制度(以下「特例制度」という。)が新たに設けられましたが、どのような制度なのですか。

A1-1
既存の猶予制度では、猶予を受ける場合、原則担保の提供が必要であり、延滞金についても一部(1.6%)納付していただく必要があります。
今般の特例制度は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置(イベント自粛要請や入国制限措置など)に起因して、収入に相当の減少があった場合、
・ 申請により、1年間、特例として保険料等の納付を猶予することができるようになるとともに、
・ 納付を猶予する特例が適用されると、担保の提供が不要となり、猶予された期間にかかる延滞金もかからなくなります。
また、納付猶予の対象となるのは、
新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
・ 一時に納付を行うことが困難であること
のいずれも満たす適用事業所であり、令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等が対象となります。


Q1-2
特例制度は、新型コロナウイルス感染症による影響があった場合を対象としていますが、具体的にどのような場合が対象となりますか。

A1-2
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、事業に係る収入が減少している場合が対象となります。
具体的には、イベント開催又は外出等の自粛要請、入国制限、賃料の支払 猶予要請、海外からの材料の輸入停止、営業時間の短縮など、直接的な影響か間接的な影響かを問いません。


Q1-3
新型コロナウイルス感染症による影響であることをどのように証明すれば良いですか。

A1-3
新型コロナウイルス感染症が事業に与えた影響について、「納付の猶予(特例)申請書」(以下「猶予申請書」という。)の該当項目から選択してください。(チェック欄にチェックしてください。)
猶予申請書に「新型コロナウイルス感染症等の影響」欄を設けておりますので、該当する項目にチェックしてください。該当する項目がない場合には、「その他」をチェックしていただき、「海外からの材料の輸入停止」や「営業時間の短縮」などの理由を記載してください。


Q1-4
特例制度を受けることにより、保険料等の支払いが免除されたり、支払った保険料等が還付されることはありますか。

A1-4
今般の特例制度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった事業主の方について、申請により、1年間、特例として保険料等の納付を猶予することができる措置です。
そのため、保険料等の支払いそのものが免除されたり、すでに支払った保険料等が還付されることはありません。


【申請手続】

Q2-1
猶予の特例はいつから申請できますか。

A2-1
令和2年4月30日から申請できます。


Q2-2
申請はいつまでに行う必要がありますか。

A2-2
対象となる保険料等の「指定期限」までに提出いただく必要があります。
「指定期限」は、保険料等の納期限(翌月末日(この日が休日の場合は翌営業日))からおおよそ25日後となります。
納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される督促状に、指定期限が記載されていますので、ご確認ください。


Q2-3
「指定期限」までに申請が必要とのことですが、「指定期限」とはいつですか。

A2-3
「指定期限」は、保険料等の納期限(各月の保険料等の該当月の翌月末日(この日が休日の場合は翌営業日))からおおよそ25日後となります。
納期限までに保険料等の納付がない場合に送付される督促状に、指定期限が記載されていますので、ご確認ください。


Q2-4
指定期限を過ぎた場合は、特例措置は受けられないのでしょうか。

A2-4
原則として、指定期限内に特例措置の申請をしていただくことが必要です。したがって、指定期限を経過した場合は、特例措置を受けることが困難になりますので、指定期限までに申請いただくよう、お願いいたします。
ただし、事業所の事業について新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことに伴う借入の手続を行っていたこと等により、申請が行えなかった場合など、やむを得ない理由があって指定期限内に申請が行えなかったと認められる場合には、申請を受け付けることができますので、管轄の年金事務所にご相談ください。


Q2-5
申請は郵送でもできますか。

A2-5
管轄の年金事務所へ郵送により申請いただくことができますので、郵送による申請を積極的にご活用ください。なお、申請書は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。



Q2-6
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来した保険料等が対象とのことですが、令和2年2月まで遡って申請することはできますか。

A2-6
特例措置に係る関係法令の施行日である令和2年4月30日時点において、既に納期限が経過している保険料等については、遡ってこの特例制度を利用することができます。
具体的には、令和2年1月分から3月分の保険料等については、令和2年6月30日までに申請いただくことにより遡って特例制度を利用することができます。


Q2-7
特例制度を受けるためには、毎月申請が必要ですか。

A2-7
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等の納付が困難であり、特例制度の申請を希望される事業所については、申請時に申し出ていただくことにより、その後の申請は不要となります。
具体的には、令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等について、毎月納期限までに保険料等の納付がなかった場合は、その月の保険料等に係る納付猶予の特例制度の申請があったとみなすことに同意いただき、猶予申請書にチェックいただくことにより、その後の申請は不要となり、毎月、猶予許可通知書をお送りします。


Q2-8
申請してから、どれ位の期間で結果がわかりますか。

A2-8 速やかに決定できるよう、最優先で審査を行っております。


Q2-9
申請には、どのような書類が必要ですか。

A2-9
特例制度の申請に当たっては、猶予申請書を管轄の年金事務所に提出いただく必要があります。猶予申請書は、郵送で提出いただけます。
猶予申請書は、次のような書類をもとに記載してください。
コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等を証するに足りる書類として、例えば、売上帳、現金出納帳、預金通帳の写しなど
・収入及び支出の状況等に係る書類として、例えば、仮決算書(将来見込)、資金繰表(試算表)など
・現金・預貯金残高に係る書類として、例えば、預金通帳の写しなど
作成の際に、根拠とした書類を確認させていただく場合がありますが、書類の準備が難しい場合は、年金事務所職員が口頭での聞き取りにより確認させていただきますので、まずは猶予申請書のみを管轄の年金事務所に提出してください。なお、根拠とした書類については、適切に保管してください。
(注)「国税について提出した猶予申請書のコピー」と「国税に係る猶予許可通知書のコピー」を添付いただく場合、猶予申請書には、住所・氏名のほか猶予対象の保険料額など、「申請者名等」を記載いただき、「猶予額の計算」欄については、「別紙国税の申請書のとおり」等と記載いただくことにより、記載を省略することができます。


【収入の減少】

Q3-1
特例制度は収入が大幅に減少した場合として、「前年同期比概ね20%以上の減」とされていますが、いつの収入と比較して20%減少していることが必要ですか。

A3-1 令和2年2月以降納期限までの間の任意の1か月(※)において、前年同月の収入と比較して、概ね20%以上減少している場合、特例制度の要件に該当することになります。
(※)令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来する保険料等について、遡って申請する場合には、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの任意の1か月
(注)月の考え方は、1日から末日でなくても構いません(15日~翌14日でも可)


Q3-2
「前年同期比概ね20%以上の減」を、どのように確認するのでしょうか。

A3-2
猶予申請書に記載いただく「収入及び支出の状況等」により、確認いたします。記載に当たっては、収支状況が記載された元帳や売上帳などの帳簿や手元資金の有高がわかる現金出納帳や預金通帳等を確認の上、記載してください。


Q3-3
前年同期の収入金額が分からない場合は、減少率をどのように算出すればよいでしょうか。

A3-3
法人事業所の場合は、前期に税務署へ提出した「法人税申告書」に添付した「法人事業概況書」の裏面の「月別売上高等の状況」を参考にしてください。
また、個人事業者で青色決算書を提出されている方は、「青色決算書」の2面に「月別売上(収入)金額及び仕入金額」がありますので参考としてください。
なお、このような書類も不明である場合は、前年の収入を対応する月数で按分するなどして、1か月の収入の概算を求めることとしても差し支えありません。


Q3-4
前年同期には事業を行っていなかった場合は、減少率をどのように算出すればよいでしょうか。

A3-4
比較対象となる前年同期が無い場合、事業所の新規開業から令和2年2月1日より前の任意の1か月の収入金額を対象として、収入減少率を算出することになります。
なお、令和2年2月1日よりも前に1か月以上の期間がなく、比較する収入が算出できない場合は、今後の収入見込みを確認のうえ、納付の猶予制度の特例が受けられるかどうか判断することになりますので、詳しくは、管轄の年金事務所にご相談ください。


Q3-5
1か月だけでも20%以上の減が認められれば、特例期間中のすべての保険料等の納付が猶予されるのでしょうか。

A3-5
「前年同期比概ね20%以上の減少」については、令和2年2月以降納期限までの間の任意の1か月(※)において、前年同月の収入と比較し、確認することとなります。そのため、収入が概ね20%以上減少したことが確認できた月以降に納期限が到来する保険料等(令和3年1月31日までに納期限が到来するものに限る。)については、その都度、確認することなく特例制度が認められることになります。
(※)令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来する保険料等について、遡って申請する場合には、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの任意の1か月
(注)月の考え方は、1日から末日でなくても構いません(15日~翌14日でも可)


Q3-6
賃借人に対して家賃の支払いを一定期間猶予したような場合は、収入金額を減額してよいでしょうか。(家賃支払いを猶予した額を収入の減少に含めてよいでしょうか。)

A3-6
「収入金額」には、例えば、不動産賃貸人が政府の要請に基づき賃料の支払いを引き続き猶予していると認められる場合には、賃料収入に計上される額から猶予している賃料の額を減額して差し支えありません。


Q3-7
対象期間の損益が黒字の場合でも、特例制度を受けられるのでしょうか。

A3-7
黒字であっても、収入減少などの要件を満たせば特例制度が受けられます。


Q3-8
収入の減少額について、今後の収入減少見込額は含まれるのでしょうか。

A3-8
特例制度の要件である「事業等に係る収入が前年同期と比べて概ね20%以上減少していること」を満たしているかどうかを検討する際、将来の収入減少見込額は収入減少額に含むことはできません。
ただし、収入の減少が20%に満たない場合であっても、今後、さらに減少率の上昇が見込まれるなどにより、概ね20%以上減少していると認められるかどうか判断しますので、そのような場合には、管轄の年金事務所にご相談ください。


Q3-9
収入の減少率が20%未満の場合は、特例制度を受けられないのでしょうか。

A3-9
「前年同期比概ね20%以上の収入の減少」という基準の適用については、現に収入の減少が20%に満たないことのみをもって一概に特例制度の適用を否定するものではなく、収入の減少が20%に満たない場合でも、今後、さらに減少率の上昇が見込まれるなどにより概ね20%以上減少していると認められるかを判断します。
また、特例制度が認められない場合であっても、他の猶予制度を利用できる場合がありますので、併せてご相談ください。


Q3-10
猶予申請書の「収入及び支出の状況等」欄には、3か月分の収入・支出を記載することとなっていますが、全て記載する必要がありますか。

A3-10
令和2年2月以降納期限までの間の任意の1か月(※)において、前年同月の収入と比較し、収入が減少している月を記載してください。連続した月でなくても構いません。
なお、「前年同期比概ね20%以上の収入の減少」については、記載された月の中で、収入減少率が最大の月で判定することになります。必ずしも3か月分すべてを記載していただく必要はありません。
令和2年2月1日から令和2年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来する保険料等について、遡って申請する場合には、令和2年2月1日から令和2年6月30日までの任意の1か月
(注)月の考え方は、1日から末日でなくても構いません(15日~翌14日でも可)


Q3-11
新型コロナウイルス感染症の影響による支援として、助成金や給付金等を受け取った場合は、収入に含める必要はあるのでしょうか。

A3-11
新型コロナウイルス感染症の影響による支援として支給された助成金や給付金等は、「概ね20%以上の収入の減少」の判断を行う際の収入には含めません。
なお、「当面の運転資金等の状況等」を確認する際、現金・預金残高には、給付金等や緊急融資の額が含まれますが、これらの給付金等や緊急融資を受けた資金について、例えば給与や賃料の支払いに充てるなどの使途がある金額については、「臨時支出等の額」に適切に反映させてください。


【一時に納付を行うことが困難な場合】

Q4-1
「一時に納付を行うことが困難」とはどのような場合ですか。

A4-1
「一時に納付が困難」とは、納付すべき保険料等の全額を一括して納付する資金がないこと、又は納付すべき保険料等の全額を一括して納付することにより事業所の事業の継続等を困難にすると認められることをいいます。


Q4-2
預貯金等の合計が今後6か月間の運転資金を上回る場合には、特例制度を受けられないのでしょうか。

A4-2
預貯金等の合計が今後6か月間の運転資金を上回る場合であっても、特例制度を受けようとする保険料等からその上回った金額を差し引いた保険料等については、特例制度を受けることができます。
 預貯金等の合計 - 今後6か月間の運転資金(臨時支出等を含む)
 = 納付可能金額

 特例制度を受けようとする保険料等 - 納付可能金額
 = 特例制度を受けることができる猶予額

(※)今後6か月間の運転資金を上回った預貯金等の合計が、特例制度を受けようとする保険料等を上回る場合、特例制度を利用することはできません。

【特例制度が利用できない場合】
 預貯金等の合計 - 今後6か月間の運転資金 = 納付可能金額

 納付可能金額 > 特例制度を受けようとする保険料等


Q4-3
今後6か月間の運転資金を差し引いた預貯金等は、当面必要な資金であり、保険料納付に充てられませんが、その場合でも特例制度は受けられないのでしょうか。

A4-3
今後6か月間の運転資金を差し引いた預貯金等が当面必要な資金である場合には、猶予申請書の「今後6か月間に予定されている臨時支出等の額」欄にその金額を含めて記載してください。


Q4-3
今後6か月間の運転資金を差し引いた預貯金等は、当面必要な資金であり、保険料納付に充てられませんが、その場合でも特例制度は受けられないのでしょうか。

A4-3
今後6か月間の運転資金を差し引いた預貯金等が当面必要な資金である場合には、猶予申請書の「今後6か月間に予定されている臨時支出等の額」欄にその金額を含めて記載してください。


【特例制度の適用範囲等】

Q5-1
現在滞納している保険料等がある場合には、特例制度を受けられないのでしょうか。

A5-1
今般の特例制度については、特例制度を受けようとする保険料等以外に滞納している保険料等があっても、特例制度を受けることができます。


Q5-2
既に特例制度以外の納付猶予制度を受けている場合は、特例制度を受けられないのですか。

A5-2
特例制度の対象となる保険料等について、既に他の納付猶予制度(換価の猶予や納付の猶予)を受けている場合には、既に受けている猶予制度を取り消し、特例制度に切り替えることができます。
なお、令和2年6月30日までの申請が必要となりますので、お早めに申請をお願いします。


Q5-3
既に他の納付猶予制度を受けて保険料等と延滞金の支払いが完了している場合に、特例制度の条件を満たしていれば、特例制度の申請を行うことはできますか。
その場合に、支払った延滞金は還付されますか。

A5-3
既に他の納付猶予制度(換価の猶予や納付の猶予)により納付済みの保険料等がある場合、その後、特例制度に該当した場合であっても、納付済みの保険料等については、還付することはできません。なお、納付済みの延滞金については、特例制度に該当することにより延滞金が免除になることから、還付されることになります。


Q5-4
今般の特例制度に該当しなかった場合、他の猶予制度は受けられないのでしょうか。

A5-4
特例制度に該当しない場合であっても、他の猶予制度を利用できる場合があります。特例制度の申請の際に、申請書の「その他の猶予申請」欄にチェックしていただくことにより、同時に他の猶予制度を申請することができます。

【猶予後の保険料等の納付】

Q6-1
特例制度が認められた保険料等は、いつまでに納付すればよいのでしょうか。

A6-1
特例制度が認められた場合、特例制度の猶予期間内は、保険料等の納付が猶予されることになりますが、特例制度の猶予期間を経過すると、猶予期間満了日の翌日から延滞金が発生します。
納付できる環境が整いましたら、速やかに納付いただくようお願いします。
なお、特例制度の猶予期間経過後も、保険料等の納付が困難な状況が継続している場合には、他の納付猶予制度を利用できる場合があります。


Q6-2
特例制度の猶予期間中に保険料等を納付できなかった場合は、どうすればよいのでしょうか。

A6-2
特例制度の猶予期間経過後も、保険料等の納付が困難な状況が継続している場合には、他の猶予制度を利用できる場合がありますので、改めてご相談ください。


Q6-3
現在、口座振替で保険料等を納付していますが、特例制度が認められた場合、口座振替はどうなりますか。

A6-3
申請書の「納付すべき保険料等」の欄にご記入いただく保険料等(納入告知済の保険料等)については、年金事務所から口座振替の停止の手続きができませんので、停止を希望する場合は事業所から金融機関にご連絡ください。
事業所から特例制度の申請時に、今後のみなし申請と合わせて口座振替を停止することに同意する旨の確認をさせていただき、特例制度が認められた場合には、特例制度のみなし申請の期間内は、口座振替を一時停止することとします。申請の時期によっては当月末の口座振替が行われる場合がありますので、お手数ですが、事業所から金融機関にご連絡いただくようお願いします。
※ 月の下旬以降に申請する場合で、口座振替を希望しない事業所については、事業所から金融機関にご連絡ください。
特例制度の猶予期間が終了した際には、口座振替を再開いたします。
なお、特例制度の猶予期間内においても、毎月発生する保険料等を納付できる環境が整い、口座振替の再開を希望する場合は、申出いただくようお願いします。