社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



雇用保険法等の一部を改正する法律の施行による国民年金法、厚生年金法及び特定障害者に対する特別障害給付の支給に関する法律に係る取扱いについて(令2.8.28年管0828第1号)

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雇用保険法等の一部を改正する法律の施行による国民年金法、厚生年金法及び特定障害者に対する特別障害給付の支給に関する法律に係る取扱いについて(令2.8.28年管0828第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200902T0030.pdf


 雇用保険法の一部を改正する法律(令和2年法律第14号。以下「雇用保険法等一部改正法」という。)が改正され、複数業務要因災害に関する保険給付(事業主が同一でない二以上の事業に使用される労働者の二以上の業務を要因とする負傷、疾病、障害又は死亡に関する保険給付をいう。以下同じ。)が創設された。
 当該改正に伴う国民年金法(昭和34年法律第141号。以下「国年法」という。)、厚生年金法(昭和29年法律第115号。以下「厚年法という。)及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号。以下「特障法」とうい。)に係る取扱いは下記のとおりであるので、その内容について御了知いただき、遺漏のないように取り扱われたい。
 なお、市町村に対しては地方厚生(支)局を通じて周知することとしていることを申し添える。


             記

1 国年法関係

 国年法第36条の2第1項第1号及び国民年金法施行令(昭和34年政令第184号。以下「国年令」という。)第4条の8第1項第10号において「労働者災害補償保険法による年金たる保険給付」を受けることができるときは、その間、20歳前障害基礎年金の支給を停止することとされている。
 雇用保険法等一部改正法による改正後の労災保険法の規定に基づき、複数業務要因災害に関する保険給付として、複数事業労働者障害年金、複数事業労働者依属年金及び複数事業労働者傷病年金(以下「複数事業労働者障害年金等」という。)が新たに創設されたため、複数事業障害年金等についても国年令に規定する「労働者災害補償保険法による年金たる保険給付」に含まれる取扱いとなること。
 また、国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた同法第1条による改正前の国年法第79条の2第5項の規定により準用される国年法第65条第1項第1号において「労働者災害補償保険法(中略)の規定による年金たる給付」を受けることができるときは、その間、老齢福祉年金の支給を停止することとされているため、当該年金たる給付に複数事業労働者障害年金等も含まれる取扱いとなること。

2 厚年法関係

 障害の程度を定めるべき日において、その障害に係る傷病について労災保険法の規定による複数事業労働者障害給付を受ける権利を有する者については、障害手当金を支給しないこと。(雇用保険法等一部改正附則第13条の規定による改正後の厚年法第56条第3号)

3 特障法関係

 特障法第16条及び特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令(平成17年政令第56号)第6条第8号において、国年令第4条の8第1項各号(第7号及び第11号を除く。)に掲げる給付を受けることができるときは、特別障害給付金の額の全部又は一部を支給しないこととされている。
 1のとおり、国年令第4条の8第1項第10号の「労働者災害補償保険法による年金たる保険給付」に複数事業労働者障害年金等が含まれる取扱いとなることから、特別障害給付金の支給の調整対象となる給付においても、複数事業労働者障害年金等が含まれる取扱いとなること。

4 施行日

 施行日は令和2年9月1日であること。