社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



賃金規程における平均賃金の6割下回る休業手当の規定の効力(昭23.7.12基発1031号)

バナー
Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~
定価:800円で好評発売中!!


にほんブログ村
続き

賃金規程における平均賃金の6割下回る休業手当の規定の効力(昭23.7.12基発1031号)

「会社の業務の都合」で休職させる場合、「平均賃金の6割」を下回る賃金の支払いをを規定することは違法か(労働基準法第26条関係)


(問)
 就業規則で「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職扱いとすることがある」と規定した場合、賃金規則で「右による休職者に対しその休職期間中賃金は月額の2分の1を支給する」と規定することは違法か。


(答)
 就業規則に設問の如き規則を定めると否とにかかわらず、使用者の責に帰すべき事由による休業に対しては法第26条により平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければならない。従って「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する場合において、賃金規則に右に満たない額の賃金を支給することを規定しても無効である。