社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働安全衛生法第66条と休業手当(昭23.10.21基発1529号・昭63.3.14基発150号・婦発47号)

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労働安全衛生法第66条と休業手当(昭23.10.21基発1529号・昭63.3.14基発150号・婦発47号)

労働安全衛生法第66条の健康診断の結果に基づいて休業又は労働時間を短縮した場合、休業手当は必要か


(問)
 労働安全衛生法第66条による健康診断の結果、私傷病のため医師の証明により休業を命じ、又は労働時間を短縮した場合、労働契約の不完全履行を理由として休業した時間に対しては賃金を支払わなくてもよいか、あるいは労働衛生行政の見地より法第26条による休業手当を支給しなければならないか。


(答)
 労働安全衛生法第66条の規定による健康診断の結果に基いて使用者が労働時間を短縮させて労働させたときは、使用者は労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差支えない。但し、使用者が健康診断の結果を無視して労働時間を不当に短縮もしくは休業させた場合には、法第26条の休業手当を支払わなければならない場合の生ずることもある。