社会保険労務士川口正倫のブログ

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休業手当の支払義務違反の効果(昭23.3.17基発464号)

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休業手当の支払義務違反の効果(昭23.3.17基発464号)


休業手当や災害補償は労働者の請求の有無を問わず使用者が支払わなければ違反となるか、また、これらの時効により請求権が消滅した場合でも違反に対する罰則規定の適用はあるか

(問)
法第26条の休業手当及び災害補償等は労働者の請求を待たず、使用者において当然支払うべきものと解せられるが、第115条の請求権の消滅時効の規定及び第85条第5項の時効中断の規定等の関係よりすればこれ等の規定は労働者の請求を前提とするものとも解せられるが、これが違反の時期については何れの見解に従い取扱うべきか。即ち労働者の請求あるに拘らず使用者において支払わざる場合初めて違反とすべきか、あるいは請求の有無を問わず単に使用者が支払をしないという事実を以て違反とすべきか。なお時効により請求権が消滅した場合であっても勿論違反に対する罰則規定の適用は当然あるものと解するが如何。


(答)
設例の場合は、労働者の請求の有無を問わず、単に使用者が支払をしない事実を以て違反となるものである。なお、時効によって請求権が消滅した場合においても、刑法の一般原則によって罰則規定の適用はある。