社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働基準法第32条の4第2項の「同意」の効力(平6.5.31基発330号・平11.3.31基発168号)

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労働基準法第32条の4第2項の「同意」の効力(平6.5.31基発330号・平11.3.31基発168号)


変形期間を1か月以上の期間に区分した場合において、労働日数及び総労働時間のみを定めた区間の期間について労働時間の特定をする際、過半数労働組合又は過半数労働者代表の同意を得られない場合の取扱いはどうなのか。


「同意」が得られなかった場合は、区分された期間の労働日数及び労働時間しか決定されておらず、労働日及び労働日の労働時間が特定しないことから、当該区分についてあらかじめ労使協定において定めた労働日数及び労働時間の範囲内で、原則的な労働時間を定めた労働基準法第32条の規定により労働させることとなる。

労働基準法第32条の4第2項
使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。


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