社会保険労務士川口正倫のブログ

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1年単位の変形労働時間制における労働時間の特定②(平11.1.29基発45号)

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1年単位の変形労働時間制における労働時間の特定②(平11.1.29基発45号)

改正労働基準法は、対象期間中の労働日及び労働日ごとの労働時間をより的確に特定し、時間外・休日労働を減少させることができるよう、対象期間を1か月以上の期間ごとに区分して労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することができることとしたものであること。
このような趣旨に照らして当然のことながら、従来と同様特定された労働日及び労働日ごとの労働時間は変更することができないものであること。
なお、労働基準法第89条は、就業規則で始業及び終業の時刻並びに休日を定めることを規定しているので、1年単位の変形労働時間制を採用する場合にも、就業規則で、対象期間いおける各日の始業及び終業の時刻並びに休日を定める必要があること。ただし、1か月以上の期間ごとに区分を設けて労働日及び労働日ごとの労働時間を特定することとしている場合においては、勤務の種類ごとの始業・終業時刻及び休日並びに当該勤務の組合せについての考え方、勤務割表の作成手続及びその周知方法等を定め、これにしたがって、各日ごとの勤務割は、最初の期間におけるものは当該期間の開始前までに、最初の期間以外の各期間におけるものは当該各期間の初日の30日前までに、それぞれ具体的に定めることで足りるものであること。


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