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派遣労働者の均等・均衡待遇(2020年4月1日施行)

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派遣労働者の均等・均衡待遇(2020年4月1日施行)

1.はじめに

働き方改革に伴う労働者派遣法の改正は、「同一賃金同一労働」の基本理念をベースにして規定されており、2020年4月1日から施行されます。
派遣元は、派遣先になろうとする者と労働者派遣契約を締結するに当たり、賃金の支払者として当該派遣労働者の賃金の水準を決定します。この際、派遣元は「同一労働同一賃金」の一義的な理念を踏まえ、当該労働者の派遣予定先での均等・均衡待遇を考慮し、派遣労働者が派遣予定先での労働者との間で不合理や、不当な待遇の相違が生じることのないよう配慮することが求められます。改正労働者派遣法には、派遣予定先における労働者(「比較対象労働者」という。)の賃金水準との均衡を考慮し、不合理と認められる相違を設けてはならない旨が規定されています。(改正労働者派遣法30条の3)

(不合理な待遇の禁止等)
労働者派遣法第30条の3 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。


2.比較対象労働者の賃金等情報提供

派遣労働者と派遣先のおける比較対象労働者との間の不合理な待遇の禁止等に抵触しないためには、派遣予定先から派遣元に対して、比較対象労働者に係る適切な情報が提供されることが欠かせません。
そこで、改正労働者派遣法では、予定派遣先に対して、派遣元への賃金等労働者の待遇に係る情報の適切な提供義務を負わせています。(改正労働者派遣法26条7項)

労働者派遣法26条7項 労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、第一項の規定により労働者派遣契約を締結するに当たつては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報その他の厚生労働省令で定める情報を提供しなければならない。


そして、さらに、予定派遣先から適切な情報を得られない場合、労働者派遣法では、当該労働者にかかる労働者派遣契約を締結してはならないとの禁止条項が定められています。(改正労働者派遣法第26条9項)
また、提供情報に変更があった場合には、派遣先は遅滞なく変更後の情報提供を派遣元にしなければならないとされています。(改正労働者派遣法第26条10項)

労働者派遣法第26条9項 派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から第七項の規定による情報の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務に係る労働者派遣契約を締結してはならない。

労働者派遣法第26条10項 派遣先は、第七項の情報に変更があつたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、派遣元事業主に対し、当該変更の内容に関する情報を提供しなければならない。

その他、派遣先には、派遣元において、教育訓練やキャリアコンサルティング等に係る均等待遇確保のための措置が適切に講じられるよう、派遣労働者の業務遂行の状況やその他の情報等を派遣元に提供し、それに協力する努力義務も求められています。(改正労働者派遣法第40条5項)

労働者派遣法第40条5項 派遣先は、第三十条の二、第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十一条の二第四項の規定による措置が適切に講じられるようにするため、派遣元事業主の求めに応じ、当該派遣先に雇用される労働者に関する情報、当該派遣労働者の業務の遂行の状況その他の情報であつて当該措置に必要なものを提供する等必要な協力をするように配慮しなければならない。

3.労使協定による待遇決定

派遣労働者の立場からすれば、同一労働同一賃金の理念導入によって、派遣先が変わるたびに、賃金水準が変わるため、不安定な賃金に悩まされる事態が想定されます。これを回避するため、一定水準を満たす待遇決定方式として労使協定の締結が新たに創設されました。(改正労働者派遣法30条の4)

労働者派遣法第30条の4 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、その雇用する派遣労働者の待遇(第四十条第二項の教育訓練、同条第三項の福利厚生施設その他の厚生労働省令で定めるものに係るものを除く。以下この項において同じ。)について、次に掲げる事項を定めたときは、前条の規定は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇については適用しない。ただし、第二号、第四号若しくは第五号に掲げる事項であつて当該協定で定めたものを遵守していない場合又は第三号に関する当該協定の定めによる公正な評価に取り組んでいない場合は、この限りでない。
一 その待遇が当該協定で定めるところによることとされる派遣労働者の範囲
二 前号に掲げる範囲に属する派遣労働者の賃金の決定の方法(次のイ及びロ(通勤手当その他の厚生労働省令で定めるものにあつては、イ)に該当するものに限る。)
イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額として厚生労働省令で定めるものと同等以上の賃金の額となるものであること。
ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項の向上があつた場合に賃金が改善されるものであること。
三 派遣元事業主は、前号に掲げる賃金の決定の方法により賃金を決定するに当たつては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価し、その賃金を決定すること。
四 第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者の待遇(賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定の方法(派遣労働者の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く。)の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違が生じることとならないものに限る。)
五 派遣元事業主は、第一号に掲げる範囲に属する派遣労働者に対して第三十条の二第一項の規定による教育訓練を実施すること。
六 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
2 前項の協定を締結した派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該協定をその雇用する労働者に周知しなければならない。

この労使協定は、次の要件を満たす必要があります。
なお、この労使協定は36協定のように労働基準監督署に提出することは義務付けられてはいませんが、労使協定方式している場合は、派遣会社が年1回都道府県労働局に対して提出する事業報告に、この労使協定を添付することになるようです。

① 対象となる派遣労働者の範囲は派遣元管理台帳にも対象者か否かを記入する。
② 賃金決定方式は次の(1)、(2)に限る。

  • (1)協定対象派遣労働者*1が従事する業務と同種の業務に従事する一般労働者の平均的賃金額と同等以上となるものであること。
  • (2)派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力等の向上があった場合に賃金が改善されること。

③ 派遣労働者の職務内容、成果、意欲、能力または経験等を公正に評価して賃金を決定すること。
④ 賃金以外の待遇につき、派遣元事業主に雇われている通常労働者との間に不合理な相違がない待遇の決定方式を定めていること。
⑤ 派遣労働者に対して段階的・体系的な教育訓練を実施すること。
⑥ その他省令で定める次の事項を定めること。

  • (2)派遣元事業主は、特段の事情がない限り、一の労働契約の契約期間中に、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変えようとしないこと

派遣元は、この労使協定と派遣先労働者との均等・均衡による待遇改善を選択決定し、賃金を決定することになります。

4.派遣労働者の均衡・均等待遇

派遣労働者も、短時間労働者(パートタイマー)や有期雇用労働者と同じく非正規雇用労働者として同一範疇に区分されます。労働者派遣法で定める派遣労働者の待遇に係る均等・均衡規定は、パート・有期雇用法で定める同規定と趣旨を同じくします。(改正労働者派遣法第30条の3)

(不合理な待遇の禁止等)
労働者派遣法第30条の3 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する派遣先に雇用される通常の労働者の待遇との間において、当該派遣労働者及び通常の労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならない。
2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であつて、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。


(参考)
sr-memorandum.hatenablog.com

sr-memorandum.hatenablog.com

sr-memorandum.hatenablog.com

sr-memorandum.hatenablog.com

*1:協定対象派遣労働者:派遣元の均等・均衡待遇の実現につき、派遣元と労使協定を結んだ労働者のこと。