宗教団体に対する労働基準法の適用(昭27.2.5基発49号)~奉仕・修行する者は労働者ではありませんが、労働契約に基づく者は労働者です
労働基準法の適用に当たっては、憲法及び宗教法人法に定める宗教尊重の精神に基づき、宗教関係事業の特殊性を十分考慮すること。
宗教法人又は団体であっても、労働基準法上にいわゆる労働者を使用していない場合に、労働基準法の適用がないことは言うまでもなく、具体的に問題となる場合を挙げれば次のとおりであること。
(イ) 宗教上の儀式、布教等に従事する者、教師、僧職者等で修行中の者、信者であって何等の給与を受けず奉仕する者等は労働基準法上の労働者ではないこと。
(ロ) 一般の企業の労働者と同様に、労働契約に基づき、労務を提供し、賃金を受ける者は、労働基準法上の労働者であること。
(ハ) 宗教上の奉仕あるいは修行であるという信念に基づいて一般の労働者と同様の勤務に服し報酬を受けている者については、具体的な勤務条件、特に、報酬の額、支給方法等を一般企業のそれと比較し、個々の事例について実情に即して判断すること。
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