社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



海外派遣労働者に対する労働基準法の適用(昭25.8.28基発776号)

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海外派遣労働者に対する労働基準法の適用(昭25.8.28基発776号)~海外の事業場でも労働基準法が適用されることがあります


海外において日本の建設業者により土木建築工事が施工される場合に、派遣されて作業に従事する労働者に対して労働基準法は適用されるか?


(イ) 日本国内の土木建築事業が海外で作業を行う場合で当該作業場が一の独立した事業と認められない場合には、現地における作業も含め当該事業に労働基準法は適用される。

(ロ) 労働基準法違反行為が国外で行なわれた場合には、刑法総則の定めるところにより罰則は適用されない。ただし、日本国内にある使用者に責任がある場合にはこの使用者は処罰される。

(ハ) 前記(ロ)に述べた如く使用者が国外において労働基準法違反行為をしても罰則の適用はないが、その場合でも労働者は使用者の民事上の責任を追及することを妨げない。


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