2019-03-14 労働者の過半数代表者の不利益取扱い(平11.1.29基発45号) 通達 Kindle版 職場の出産・育児関係手続ガイドブック~令和の常識~ 定価:800円で好評発売中!! にほんブログ村 続き 【労働者の過半数代表者の不利益取扱い】(平11.1.29基発45号) 過半数代表者であること若しくは過半数代表者になろうとして正当な行為をしたことを理由として、解雇、賃金の減額、降格等労働条件について不利益取扱いをしないようにしなければならないこととしたものであること。 「過半数代表者として正当な行為」には、労働基準法に基づく労使協定の締結の拒否、一年単位の変形労働時間制の労働日ごとの労働時間についての不同意等も含まれるものであること。