【労働者の過半数代表者の要件】(平11.1.29基発45号、平22.5.18基発0518第1号)
次のいずれの要件も満たすものであること。
(1)労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
(2)労働基準法に基づく労使協定の締結当事者、就業規則の作成・変更の際に使用者から意見を聴取される者等を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であり、使用者の意向によって選出された者ではないこと。
なお、労働基準法第18条第2項、同法第24条第1項ただし書、同法第39条第4項、第6項および第7項ただし書並びに労働基準法第90条第1項に規定する過半数代表者については、当該事業場に上記(1)に該当する労働者がいない場合(労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者のみの事業場である場合)には、上記(2)の要件を満たすことで足りるものであること。