社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働組合が単一組織である場合の意見聴取の相手方(昭39.1.24 38基収9243号)

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労働組合が単一組織である場合の意見聴取の相手方】(昭39.1.24 38基収9243号)


労働基準法第90条第1項の規定に基く労働組合の意見聴取について、今後、下記のとおり取り扱いたいと思いますが、さしつかえないでしょうか。

                                       記
当社の就業規則は、すべて本社において作成され全事業場の職員に適用されるものであって、そのおもなる内容については、本社と各労働組合本部との間において、別途労働協約等を締結している。
したがって、労働基準法第90条第1項の規定に基く労働組合の意見の聴取については、本社において各労働組合本部の意見を聴取することとし、各事業場ごとにそれぞれ対応する各労働組合(地方本部又は支部等)の意見聴取は行わないこととする。


貴見のとおり取り扱って差し支えないが、当該事業場の労働者の過半数が、本社において意見を聴取する各労働組合のいずれか一に加入していない場合には、別に、当該事業場の労働者の過半数が加入している労働組合(それがないときは、当該事業場の労働者の過半数を代表する者)の意見を聴取しなければならない。
なお、本社において各労働組合の意見を聴取する場合には関係各事業場について同意見であることを確認し、かつ、届出に当たってはその旨を附記するようにされたい。