社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



労働者の過半数代表者の選出手続(平成11.3.31基発169号)

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続き

〔労働者の過半数代表者の選出手続〕 平成11.3.31基発169号

照会内容
労働基準法施行規則第6条の2に規定する「投票、挙手等」の「等」には、どのような手続が含まれているか。

回答
労働者の話し合い、持ち回り決議等労働者の過半数が当該者の選任を支持していることが明確になる民主的な手続が該当する。

民主的な手続ではないので、くじ引きやジャンケンにより選任するのはマズイだろう。また、くじ引きやジャンケンにより選任することを、多数決で決めたうえで選任するのも恐らく無効であろう。選任方法の決定がなんでも許されるなら、「選任を使用者に一任する」という決定も有効となり、労働基準法施行規則の趣旨に反することとなるため。

労働基準法施行規則6条の2
第六条の二 法第十八条第二項、法第二十四条第一項ただし書、法第三十二条の二第一項、法第三十二条の三、法第三十二条の四第一項及び第二項、法第三十二条の五第一項、法第三十四条第二項ただし書、法第三十六条第一項、第三項及び第四項、法第三十七条第三項、法第三十八条の二第二項、法第三十八条の三第一項、法第三十八条の四第二項第一号、法第三十九条第四項、第六項及び第七項ただし書並びに法第九十条第一項に規定する労働者の過半数を代表する者(以下この条において「過半数代表者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

一 法第四十一条第二号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。

二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。