社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



【賃金】更正会社三井埠頭事件(東京高判平成12.12.27労判809号82頁)

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更正会社三井埠頭事件(東京高判平成12.12.27労判809号82頁)

参照法条 : 労働基準法2章、労働基準法3章
体系項目 : 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額
裁判年月日 : 2000年6月9日
裁判所名 : 横浜地川崎支
裁判形式 : 判決
事件番号 : 平成11年 (ワ) 606

1.事件の概要

Y社は、平成10年4月30日、額面総額3億4000万円の約束手形の不渡りを出し、これを知った荷主らが一斉に寄託貨物を倉庫から引き上げる等の混乱が生じ、当時の経営陣は、会社経営の方針を検討し、管理従業員に対して、説明を行う場を何度が持った。同年5月13日、Y社の経営陣は、管理職全員を招集し、管理職の賃金を20%カットすることなどを伝えたが、出席者の意思確認をとることもなく、管理職であったXら3名の5月分以降の給与は20%減額して支払われた。Xらは平成11年3月31日に希望退職による退職をした。そこで、Xらは、平成10年5月~平成11年3月までの給与の減額分を未払賃金として請求した。

2.判決の概要

労働基準法24条1項本文はいわゆる賃金全額払の原則を定めているところ、これは使用者が一方的に賃金を控除することを禁止し、もって労働者に賃金の全額を確実に受領させ、労働者の経済生活を脅かすことのないようにしてその保護を図る趣旨に出たものであると解されるから、就業規則に基づかない賃金の減額・控除に対する労働者の承認の意思表示は、賃金債権の放棄と同視すべきものであることに照らし、それが労働者の自由な意思に基づいてされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在するときに限り、有効であると解すべきである。

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