健康保険料と介護保険料の控除項目の区別について
健康保険料と介護保険料は、標準報酬月額×(健康保険料率+介護保険料率)/2を計算し(「健康保険・厚生年金の保険料額表」に記載されている金額も同額が記載されている)、端数処理をして求めた従業員負担額を給与から控除することになるため、控除項目としては「健康保険料(介護保険料を含む)」と記載すれば差し支えありません。
しかし、昔から支給項目として「介護保険料」が残っている場合はどのように記載すればいいかちょっと悩むところですが、次のように計算すると間違えありません。
健康保険料の控除額
x=標準報酬月額×健康保険料率/2
y=xを端数処理した額(50銭以下は切り下げ、50銭を超える場合は切り上げ)
yを健康保険料の控除額とする。
介護保険料の控除額
z=標準報酬月額×(健康保険料率+介護保険料率)/2
t=zを端数処理した額(50銭以下は切り下げ、50銭を超える場合は切り上げ)
※tは健康保険料と介護保険料を合算した本来の控除額(「健康保険・厚生年金の保険 料額表」を端数処理したものと同額)
u=t- y
※端数処理したものの差を取っているので、端数が生じることはない。
uを介護保険の控除額とする。
経営側弁護士による精選労働判例集 第8集 [ 石井 妙子 ] 価格:1,836円 |