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算定基礎届関係Q&A(令和2年度版)

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算定基礎届関係Q&A(令和2年度版)

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20141104-01.files/QA.pdf

届出について

Q1
提出期限が7月1日から7月10日までとなっていますが、期限を過ぎても提出は可能ですか。

A1
期限を過ぎても提出は可能ですが、できる限り期限内の提出をお願いします。


Q2
送付されてきた算定基礎届に新入社員の名前が記載されていないが、どうしたらよいですか。

A2
被保険者の氏名等を印字し、送付している算定基礎届は、5月19日までに日本年金機構で入力処理をした情報をもとに作成しています。算定基礎届の提出対象者(5月31日以前に資格取得した被保険者)の情報が記載されていない場合は、送付した算定基礎届の氏名等が印字されていない欄に追記した上で、ご提出ください。※記載欄が不足する場合は、届書用紙を送付しますので、管轄の年金事務所へご連絡ください。また、届書用紙は、日本年金機構ホームページからダウンロードすることも可能です。


Q3
4月昇給の当月支払であり、7月の月額変更に該当するが、算定基礎届に必要事項を記載し、備考欄「3.月額変更予定」に○をすれば、月額変更届の提出は不要ですか。

A3
7月改定の月額変更届の提出は必要です。なお、算定基礎届については、当該被保険者の備考欄「3.月額変更予定」に○を付し、報酬月額欄等は空欄(未記入)で、提出してください。


Q4
算定基礎届と月額変更届(7月・8月・9月改定分)では、どちらの標準報酬月額が優先されますか。

A4
7月、8月または9月の随時改定に該当する場合は、随時改定により決定された標準報酬月額が優先されます。このため、算定基礎届の提出後であっても、7月、8月または9月の随時改定に該当した場合は、月額変更届を提出してください。


Q5
8月または9月に随時改定の要件に該当することが予定されている場合、算定基礎届の提出は不要ですか。

A5
8月または9月の随時改定の要件に該当することが予定されている被保険者について、事業主が申出を行った場合は、算定基礎届の届出を省略することが可能です。


Q6
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、算定基礎届の届出省略の申出はどのように行えばよいのでしょうか。

A6
8月または9月の随時改定予定者について、算定基礎届には、次のように届出してください。【紙媒体による届出の場合】8月または9月に随時改定が予定されている被保険者の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出してください。【電子媒体及び電子申請による届出の場合】8月または9月に随時改定が予定されている被保険者を除いて算定基礎届を作成の上、提出してください。(提出がないことをもって、申出があったものとみなします。)


Q7
8月または9月に随時改定が予定されている被保険者について、算定基礎届の届出省略の申出を行う際、誤って報酬月額欄を記載して提出した場合は、どのような処理となりますか。

A7
紙媒体による届出において、報酬月額欄が記載されている、又、電子媒体及び電子申請による届出において、随時改定予定者も含めて届書が作成されている等、届出省略の申出方法に依らずに届出された算定基礎届は、機構において、事業主が届出省略の申出を意図して提出したものかどうかの判断がつかないため、通常の届出と同様の処理となります。このため、記載された報酬月額等に基づき、審査・入力処理を行った上で、事業主宛に「健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書」をお送りします。


Q8
算定基礎届の届出省略の申し出を行った被保険者について、8月または9月の随時改定の要件に該当しないことが判明した場合、どのような手続きを行えばよいでしょうか。

A8
当該被保険者の算定基礎届を作成した上で、速やかに提出してください。


Q9
病気療養中のため給料の支払いがない被保険者について、算定基礎届の提出が必要ですか。

A9
病気療養中等により、算定基礎届の対象となる4月・5月・6月の各月とも報酬の支払いがない場合も、算定基礎届の提出は必要です。この場合、「⑱備考」欄の「5.病休・育休・休職等」を〇で囲み、「9.その他」欄に「〇月〇日から休職」等と記入いただくことで、保険者において従前の標準報酬月額により決定することとなります。


Q10
算定の対象となる期間の途中で70歳になった場合、備考欄はどう記載したらよいですか。

A10
70歳以上被用者の方は、備考欄の「1.70歳以上被用者算定」を〇で囲んでください。算定期間中に70歳に到達したこと等により、健康保険と厚生年金保険の算定基礎月が異なる場合は、70歳以上被用者にかかる算定基礎月を括弧内に記入してください。


Q11
備考欄「6.短時間労働者(特定適用事業所等)」と「7.パート」はどのような者が対象になりますか。

Q11
「6.短時間労働者」は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3未満であって、次の5つの要件全てに該当する被保険者となります。①特定適用事業所(又は任意特定適用事業)に勤めている。②週の所定労働時間が20時間以上である。③雇用期間が1年以上見込まれる。④賃金の月額が8.8万円以上である。⑤学生ではない。また、「7.パート」は、1週間の所定労働時間および1か月の所定労働日数が常時勤務者の4分の3以上である被保険者(以下「パートタイマー」という。)となります。


Q12
同時に二カ所以上の事業所に勤務する従業員の算定基礎届はどのように提出したらよいでしょうか。

Q12
同時に二カ所以上の事業所に勤務する方の標準報酬月額は、各事業所から受ける報酬を合算して決定されます。二カ所以上の事業所に勤務する方の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから送付します。送付された算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターへ提出してください。なお、通常送付の算定基礎届への記載は不要です。


Q13
標準報酬月額の算定の対象となる期間に、被保険者区分の変更(例:短時間労働者⇒一般の被保険者等)があった場合、どのように算定を行うのですか。

A13
算定の対象月は、各月の被保険者区分に基づき、判定を行います。このため、被保険者区分が一般の被保険者(パートタイマーを含む)である月は、支払い基礎日数が17日以上ある月を、短時間労働者である月は、支払基礎日数が11日以上ある月を算定の対象とし、対象となった月の平均で標準報酬月額を決定します。
なお、パートタイマーの場合で、4、5、6月に上記支払基礎日数(17日以上)を満たす月が一月もない場合は、支払基礎日数が15日以上の月を算定の対象とし、標準報酬月額の決定を行います。
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Q14
月の途中に被保険者区分の変更が行われた場合、算定対象月はどのように判断すればよいでしょうか。

A14
当該月の報酬の給与計算期間の末日における被保険者区分に応じた支払基礎日数の基準により、その月が算定の対象月となるかならないかを判断してください。


Q15
送付されてきた算定基礎届に、70歳以上の従業員1名について、2項目(2人分)連続で表示されています。どのように記入したらよいですか。

Q15
70歳以降に資格を取得した方の場合、日本年金機構から送付する算定基礎届には、2項目(2人分)表示されます。これは、健康保険被保険者と厚生年金保険70歳以上被用者についてそれぞれ表示しているものです。
被保険者整理番号と基礎年金番号により同一の方であることを確認し、それぞれの項目に必要事項を記載いただく、または1つの項目を斜線で抹消し、もう1つの項目に必要事項を記載いただくか、いずれかの方法によりご提出をお願いします。
※70歳前から資格を取得している方の場合は、1項目で表示されます。


支払基礎日数について

Q16
月給者、日給者について、それぞれ算定基礎届の「⑩給与計算の基礎日数」欄をどのように記載したらよいですか。

A16
「⑩給与計算の基礎日数」欄には、4、5、6月の各月に支払われた報酬の支払い対象となった日数(以下「支払基礎日数」という。)を記入してください。
なお、支払基礎日数は、次を参考に記入してください。
①月給者
出勤日数に関係なく、歴日数を記載してください。
 ただし、欠勤日数分の給与が差し引かれる場合は、就業規則、給与規程等に基づき事業所が定めた日数(所定労働日数)から欠勤日数を控除した日数を記入してください。
②日給者、時給者
出勤日数を記入してください。


Q17
パートタイマー(短時間就労者)の場合の算定の対象となる月について教えてください。

A17
パートタイマー(短時間就労者)の場合も、一般の被保険者の場合と同様に、原則、支払基礎日数が17日以上の月を算定の対象月とします。ただし、4、5、6月とも支払基礎日数が17日未満の場合は、支払基礎日数が15日以上の月を対象月として算定します。


Q18
算定の対象となる期間に、従業員が1時間だけ勤務し帰宅した日があった(1時間分の給与支給有)。この日は支払基礎日数に含めますか。

A18
支払基礎日数とは、報酬の支払い対象となった日数となります。このため、1時間だけの勤務であっても、給与(報酬)の支払い対象となっている場合は、1
日としてカウントし、支払基礎日数に含めることとなります。


Q19
夜勤労働者で日をまたぐ勤務を行っている場合の支払基礎日数はどのようになりますか。

A19
①月給者の場合:各月の暦日数を支払基礎日数とします。
②日給者の場合:給与支払の基礎となる出勤回数を支払基礎日数とします。
(変形労働時間制を導入している場合は③に準じて扱います。)
③時給者の場合:各月の総労働時間を事業所の所定労働時間で割って得た日数を支払基礎日数とします。


報酬月額について

Q20
6ヶ月単位で従業員に支給した通勤手当は、報酬月額に含めますか。

A20
6ヶ月単位で支給した通勤手当についても、労働者が労働の対象として受けるものに当たるため、報酬月額に含めることとなります。なお、報酬月額に計上する際は、6月で割って、1か月あたりの金額を算出し、各月の報酬月額に含めてください。


Q21
今年は業績が良く、4回目の賞与を支払ったが、過去3回分は賞与支払届を提出し保険料を支払った。
算定基礎届はどのように記入したらよいですか。

A21
諸規定により、年4回以上の賞与の支給が定められている場合は、当該賞与を報酬に含めて算定します。この場合、7月1日前の1年間に受けた4回以上の賞与の合計額を12で除した上で、各月の報酬月額に算入し、標準報酬月額を算定することとなります。
ただし、、当該賞与がその年に限り支給されたことが明らかな場合(翌年以降の支払は未定)は、年間の賞与支給回数に含めないこととなりますので、その場合は報酬月額に算入せず、「賞与支払届」による届出をお願いいたします。


Q22
3月以前に支払うべき給与を、支払遅滞により4月に支払った。算定基礎届はどのように記入したらよいですか。

A22
給与支払いの遅延等により、算定対象月の報酬月額に算定対象月の前月以前分の支払額(遡及支払額)が含まれている場合は、報酬月額の総計から遡及支払額を除いた報酬月額により、標準報酬月額を算定します。
なお、算定基礎届を提出する際は、「⑧遡及支払額」欄に遡及支払額があった月(左記のケースは4月)及び遡及支払額(3月以前分の支払額)を記入し、「⑭総計」欄から遡及支払額(3月以前分の支払額)を除いた金額により算出した平均額を、「⑯修正平均額」欄に記入してください。

 
Q23
6月に支払べき給与を、遅配として7月に支払う予定。算定基礎届はどのように記入したらよいか。

A23
算定対象期間に給与の遅配がある月が含まれている場合は、給与の遅配がある月を除いた算定対象月の報酬月額の平均額に基づき、標準報酬月額を算定します。
なお、算定基礎届を提出する際は、「⑭総計」欄から給与の遅配のある月(左記のケースは6月)の報酬月額を除いた金額により算出した平均額を「⑯修正平均額」欄に記入するとともに、「⑱備考」欄の「9.その他」に〇を付し、括弧内に「給与の遅配がある月」と「遅配日数」を記入して下さい。


Q24
基本給や諸手当の支払月が変更となった結果、通常の月よりも給与額が増減する場合、算定基礎届はどのように記載したらいいですか。

A24
①給与や諸手当が、翌月払いから当月払いに変更された場合、変更月に支給される給与等に重複分が発生しますが、制度変更後の給与等がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与は除外した上で4,5,6月の平均額を算出し、標準報酬月額を算定します。② 当月払いの諸手当が翌月払いに変更された場合は、変更月には諸手当が支給されないこととなるため、その月は算定の対象から除き、残りの月に支払われた報酬月額に基づき、標準報酬月額を算定します。


Q25
給与の締め日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加(減少)した場合、標準報酬月額の算定はどのように行うのですか。

A25
①支払基礎日数が増加する場合超過分の報酬を除外した上で、その他の月の報酬との平均を算出し、標準報酬月額を算定します。例)給与締日が20日から25日に変更された場合 締め日を変更した月のみ給与計算期間が前月21日~当月25 日となるため、前月21日~前月25 日の給与を除外し、締め日変更後の給与制度で計算すべき期間(前月26 日~当月25 日)で算出された報酬をその月の報酬とします。②支払基礎日数が減少した場合支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17 日以上であれば、通常どおり算出します。17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均を算出します。


Q26
4月1日に入社した社員について、4月の給与は1ヶ月分の給与が支給されません。毎月20日締め、月末払いのため、支払基礎日数が17日以上ありますが、4月は算定の対象月となりますか。

A26
給与の支払対象期間の途中から入社することにより、入社月の給与額が1か月分の額とならない場合は、対象月に含めることで本来の等級よりも低い等級で標準報酬月額が決定されてしまうため、1か月の給与が支給されない月(途中入社月)を算定の対象月から除いて計算を行います。このため、ご質問のケースの場合は、4月を算定の対象月から除いてください。なお、算定基礎届を提出する際は、「⑭総計」欄から途中入社月の報酬月額を除いた金額により算出した平均額を、「⑯修正平均額」欄に記入した上で、「⑱備考」欄の「4.途中入社」及び「9.その他」に〇を付し、括弧内に「資格取得年月日」を記入してください。


Q27
勤務地がA県、社宅がB県に有る場合、現物給与の価額はどちらを使用したらよいですか。

A27
被保険者の人事、労務および給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することになるため、A県の価額で計算してください。


Q28
現物給与について、本社と支店が合わせて1つの適用事業所となっている場合、本社または支店のどちらの地域の価額で計算したらよいですか。

A28
上記A27のとおり、通常、被保険者の人事、労務及び給与の管理がされている事業所が所在する地域の価額で算定することとなりますが、現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、本社・支店が所在する県が異なる場合は、本社・支店等それぞれが所在する地域の価額により計算してください。なお、派遣労働者の場合は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が存在する都道府県の価額で計算してください。


Q29
業務の性質上、例年4、5、6月の3カ月の平均額と年間の平均額の間に2等級以上の差が生じる場合の年間平均の手続きはどのようにしたらよいですか。

A29
「⑱備考」欄の「8.年間平均」に〇を付した上で、算定基礎届に「年間報酬の平均で算定することの申立書」及び「保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等」(以下「被保険者の同意等」という。)を添えて提出してください。なお、提出する際は、算定基礎届に4、5、6月の報酬月額等を記入するとともに、過去1年間の報酬月額に基づき算出した平均額(「被保険者の同意等」に記載した修正平均額)を「⑯修正平均額」欄に記入してください。