社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



入国できず、国外で在宅勤務する外国人の社会保険手続

入国できず、国外で在宅勤務する外国人の社会保険手続

2020年12月26日より、全世界からの日本への外国人の新規入国が停止されました。なお、中国や韓国など11カ国・地域と合意した2国間のビジネス往来など入国は認められていましたが、これも停止になる見込みです。 これに伴い、日本に入国できず、当面の間は国外で在宅勤務(テレワーク)をすることとなった、外国人について、社会保険の資格取得届を電子申請した事例を紹介します。

なお、管轄する年金事務所によって判断が異なることもありますので、あくまで参考程度にしてください。

概要 ・入社日:2021年1月1日(役員ではなく従業員として採用) ・住所:転居届をまだ提出しておらず国外(当然、マイナンバーも発行されていない) ・就労期間:5年以上(社会保障協定は、利用しない)

まだ、日本国内に住所がなく、マイナンバーも交付されていないという、かなり特殊な事例でしたので年金事務所に問い合わせました。

年金事務所に問い合わせた内容

社会保険の加入義務について 国外でテレワークをしていても、日本国内の会社と雇用契約を締結し、日本国内の会社から給料が支払われえるのであれば加入義務がある。 国外にいる間は、海外の関係会社に在籍し、海外の会社から給料が支払われるのであれば加入義務はない。(関係会社とはいえ、国外の会社なので当たり前の話です)

②資格取得届の提出期限について 通常どおり、入社日から5日以内 ※ただし、事情があって遅れて提出するのは差し支えない。

③手続 通常どおり、資格取得届を提出するが次の書類を添付する。  ・ローマ字氏名届   ※こちらを参照https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20150204.html  ・パスポートのコピー

④特別な記載 資格取得届の住所欄に次の事項を記載する。  ・新型コロナウイルスで入国できない旨  ・国外での住所 ※電子申請だったので、「備考」というPDFファイルを添付しました。

これらに基づいて、無事に提出することができました。

その他雇用保険については、提出期限が入社日の属する月の翌月10日ですので、今後の状況に応じて問い合わせることになりそうです。 ・労災保険については、日本の会社からの指揮命令により、テレワーク勤務することになるため、海外出張者と同様に適用されるとは思われます。(断言できる根拠もないので、年度更新が近くなったら、労基署に問い合わせます。) ・源泉所得税については、非居住者のため、国外での就労による給与は非課税となるようです。(役員の場合は、課税されます)

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

「産業雇用安定助成金(仮称)」のご案内

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、出向により労働者の雇用を維持する場合、出向元と出向先の双方の事業主に対して助成する「産業雇用安定助成金(仮称)」が創設されます。

なお、この助成金の創設には、補正予算の成立、厚生労働省令の改正などが必要であり現時点ではあくまで予定となります。
また、この内容は現時点で予定されている主な要件で、その他の要件については今後設定が行われ改めて公表されるようです。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000712906.pdf

助成金の対象となる「出向」

■対象:雇用調整を目的とする出向(新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図ることを目的に行う出向)が対象。
■前提:雇用維持を図るための助成のため、出向期間終了後は元の事業所に戻って働くことが前提。

[その他要件]
・出向元と出向先が、親子・グループ関係にないなど、資本的、経済的・組織的関連性などからみて独立性が認められること
・出向元で代わりに労働者を雇い入れる、出向先で別の人を出向させたり離職させる、出向元と出向先で労働者を交換するなど、玉突き雇用・出向を行っていないことなどの要件があります。
※上記のほかにも要件があります。詳細は現在検討中のようです。

対象事業主

新型コロナウイルス感染症の影響により事業活動の一時的な縮小を余儀なくされたため、労働者の雇用維持を目的として出向により労働者(雇用保険被保険者)を送り出す事業主(出向元事業主)
② 当該労働者を受け入れる事業主(出向先事業主)

助成率・助成額

○出向運営経費
出向元事業主および出向先事業主が負担する賃金、教育訓練および労務管理に関する調整経費など、出向中に要する経費の一部が助成されます。
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○出向初期経費
就業規則や出向契約書の整備費用、出向元事業主が出向に際してあらかじめ行う教育訓練、出向先事業主が出向者を受け入れるために用意する機器や備品などの出向に要する初期経費の一部が助成されます。
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※出向元事業主が雇用過剰業種の企業や生産性指標要件が一定程度悪化した企業である場合、出向先事業主が労働者を異業種から受け入れる場合について、助成額が加算されます。
※この内容を含む制度の詳細は現在検討中のようです。

助成対象となる経費

■出向開始日が令和3年1月1日以降の場合、
出向開始日以降の出向運営経費および出向初期経費が助成対象となります。
■出向開始日が令和3年1月1日より前の場合、
1月以降の出向運営経費のみ助成対象となります。

受給までの流れ

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※一度の出向で、現行の雇用調整助成金(出向)による出向元への助成措置にも該当する場合があり得ます。この場合にはいずれか一方の助成金のみが申請可能です。

参考:助成額比較(イメージ)

・出向期間中の賃金日額と出向元での直近の賃金日額のいずれか低い方の額9,000円
・出向期間中の出向運営経費
- 出向元賃金負担3,600円、出向先賃金負担5,400円、
- 出向先で教育訓練および労務管理に関する調整経費など3,000円
※ 出向元・先ともに中小企業事業主
※ 出向元事業主が労働者の解雇などを行っていない
※ 実際に支払われる助成額は、端数処理などにより異なる場合があります。
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受入先の探索など

グループ会社内での在籍出向であれば受入先を探すのはそれほど苦労しないでしょうが、全く関係のない企業を探すとなると容易ではありません。なお、「産業雇用安定助成金(仮称)」ではグループ会社内での出向などは対象とはなりません。

受入先が見つからなければ、この助成金画餅となってしまいますが、出向元と出向先の間を連携させるのが、「公益財団法人産業雇用安定センター」という、厚生労働省の外郭団体のような機関です。

「公益財団法人産業雇用安定センター」の役割や具体例などは、下記をご参照ください。

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「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」が公表されました

「これからのテレワークでの働き方に関する検討会報告書」が公表されました

この報告書は、有識者で構成される「これからのテレワークでの働き方に関する検討会での議論がまとめたものです。
報告書には、これからのテレワークでの働き方について
・テレワークの対象者を選定する際の課題
・テレワークの実施に際しての労務管理上の課題(人事評価、費用負担、人材育成)
・テレワークの場合における労働時間管理の在り方
・テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルス
の対応方針等についての有識者の意見をまとめられている他、テレワークを推進するに当たって必要な今後の対応についての有識者の提言が盛りこまれています。
本報告書を踏まえ、今後、「情報通信技術を利用した事業場外勤務の適切な導入及び実施のためのガイドライン」の改定が行なわれる予定のようです。



報告の概要

総論

○テレワークはウィズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に対応した働き方であると同時に、時間や場所を有効に活用できる働き方であり、今後とも良質なテレワークの導入・定着を図ることが重要である。
○テレワークの推進には企業のトップや経営層の理解が不可欠であり、企業が方針を示すなど企業全体として取り組む必要がある。さらに、取引先との関係等にも左右されることから、グループ企業などの垂直関係、業界単位などの水平関係も含めたテレワークの実施の呼びかけ等を進めていくことが重要である。また、テレワークの導入に当たっては労使でよく話し合いを行うことが重要である。
○テレワークの推進のためには、わかりやすいマニュアルが必要であり、テレワークガイドラインを見直すべきである。その改定に当たっては、テレワークのメリットが十分に伝わるようにしつつ、使用者が適切な労務管理を行うとともに、労働者が安心して働くことができるよう、労務管理全般の記載を追加する等、企業が良質なテレワークを積極的に導入できるようなものにするべきである。
○加えてテレワークを初めて導入する企業、中小企業等がどのようにテレワークを導入・実施しているのかという事例を展開していくことが必要である。特に、人事評価や人材育成といった側面については、好事例を周知すべきである。


以下に概要を抜粋しますが、詳細はこちらをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11911500/000711687.pdf



**各論

(1)テレワークの対象者を選定する際の課題について

○テレワークを実施するのが難しい業種・職種がある。一般にテレワークを行うことが難しい業種・職種であってもテレワークを実施できる場合があり、必ずしも既存の業務を前提にテレワークの対象業務を選定するのではなく、仕事内容の本質的な見直しを行うことが有用である場合がある。
正規雇用労働者、非正規雇用労働者といった雇用形態の違いのみを理由として、テレワーク対象者を分けることのないよう留意する必要がある。
○テレワークという働き方を希望しない労働者がいる場合もあり、テレワークの実施に関する考え方にミスマッチが生じないよう、労使における話し合いの機会を持つことが重要である。

(2)テレワークの実施に際しての労務管理上の課題について

①人事評価
○人事評価の評価者においても、適正な評価を実施できるよう、評価者に対する訓練等の機会を設ける等の工夫が考えられる。
○テレワークを行わずに出社しているということのみで高く評価することや、テレワークを行う者が時間外のメール等に対応しなかったこと等のみを理由として不利益な人事評価を行うことは不適切である。

②費用負担
○個々の企業毎の業務内容、物品の貸与状況等により費用負担の状況は様々である。企業毎の状況に応じたルールを定め、ルールを遵守することが必要であり、労働者を採用する際やテレワークを導入する際に、取扱いについてよく話し合うことが望ましい。
○在宅勤務に伴い増加する通信費等については、その実際の費用のうち業務に要した実費を、勤務時間等の在宅勤務の実態を踏まえて合理的・客観的に計算し、支給することも考えられる。

③人材育成
○人材育成については、例えば新入社員等に対して状況に応じてオンラインと対面の方法を組み合わせて実施することも有用。
○自律的に業務を遂行できる人材育成に企業が取り組むことが望ましい。併せて、労働者が自律的に働くことができるよう、適切な業務指示ができるようにする等、管理職のマネジメント能力向上に取り組むことも望ましい。

(3)テレワークの際の労働時間管理の在り方について

○テレワークは、業務を効率的に行える側面がある一方、長時間労働になる可能性があり、過度な長時間労働にならないように留意することが重要である。健康管理の観点からも、使用者が労働時間を適切に把握することが重要である。
○一方で、使用者が仕事の遂行状況を常時把握・管理するような方法はあまり現実的ではない場合もあり、テレワークのメリットを失うことになりかねないという点についても留意が必要である。
○成長戦略会議の実行計画において指摘されているように、自己申告された労働時間が実際の労働時間と異なることを客観的な事実により使用者が認識している場合を除き、労働基準法との関係で、使用者は責任を問われないことを明確化する方向で検討を進めることが適当である。
○テレワークを自宅で行う際には生活の場所で仕事を行うという性質上、中抜けが生ずることも想定される。このことから、労働時間について、少なくとも始業時間と終業時間を適正に把握・管理すれば、労働基準法の規制との関係で、問題はないことを確認しておくことが適当である。
○企業がテレワークを積極的に導入するよう、テレワークガイドラインにおいては、テレワークの特性に適した労働時間管理として、フレックスタイム制、事業場外みなし労働時間制がテレワークになじみやすい制度であることを示すことが重要である。
○事業場外みなし労働時間制については、制度を利用する企業や労働者にとって、その適用の要件がわかりやすいものとなるよう、具体的な考え方をテレワークガイドラインにおいて明確化する必要がある。
○規制改革実施計画において指摘されているように、所定労働時間内の労働を深夜に行うことまでを原則禁止としているとの誤解を与えかねないテレワークガイドライン上の表現について見直しを行うべきである。
○テレワークは生活と仕事の時間の区別が難しいという特性があり、時間外・休日・深夜の業務連絡の在り方について、労使間で話し合いルールを設けることも有効である。

(4)テレワークの際の作業環境や健康状況の管理・把握、メンタルヘルスについて

○テレワーク中心の働き方をする場合、周囲に同僚や上司がおらず、対面の場合と比較してコミュニケーションが取りづらい場合があるため、業務上の不安や孤独を感じる等により、心身の健康に影響を与えるおそれがあり、その変化に気づきにくい。
○自宅での作業環境が確保されていることの確認について、チェックリストの活用など労働者自らが容易に確認可能な方法により、労使が協力して作業環境の確認、改善を図ることが重要である。
○安全衛生教育、健康診断や長時間労働者に対する面接指導等の健康管理、ストレスチェック等のメンタルヘルス対策については働く場所にかかわらず実施する必要があり、テレワークを行う労働者に対してこれらの措置を講ずるに当たり、事業者が留意すべき事項をチェックリストなどわかりやすい形で示す必要がある。
○自宅が狭隘であるなどテレワークを実施するために必要な作業環境整備が困難である場合や、生活と仕事の線引きが困難になることにより問題が生じる場合もあり、サテライトオフィス等の活用も有効である。

その他

(テレワークを推進するための有効な方策)
○押印や署名等がテレワークの導入・実施の障壁となっているケースがあるため、不必要な押印や署名の廃止、書類のペーパーレス化、決裁の電子化等を進めることが期待される。
○セキュリティの観点から全ての業務を一律にテレワークの対象外と判断するのではなく、関連技術の進展状況等を踏まえ、解決方法の検討や業務毎の個別の判断、「テレワークセキュリティガイドライン」を活用した対策の実施や従業員への教育等が必要である。
(テレワークを実施する際に発生しうる問題への対処)
○テレワーク実施中にもパワーハラスメントセクシュアルハラスメント等が起きることがあり、共通認識としてガイドラインに示すべきである。
○テレワークを行っている場合にも、労働契約に基づいて事業主の支配下にあることによって生じた業務上の災害については、労災保険給付の対象になることを引き続き周知し、事業主が災害発生状況等を正確に把握できるよう、労働者が当該状況を記録しておくこと等の手段を示すべきである。
○在宅勤務手当や実費支給の通勤手当社会保険料の算定基礎となる報酬に該当するか等の取扱いについて明確化すべきである。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、標準報酬月額の特例改定の期間が更に延長されました

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

標準報酬月額の特例改定について

令和2年4月から12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とするとともに、令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方についても特例措置が講じられているところです。
今般、令和3年1月から令和3年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象となりました。


(1)令和2年8月から令和3年3月までの間に新たに休業により報酬が著しく下がった方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年8月から令和3年3月までの間に、報酬が著しく下がった月が生じた方
イ.著しく報酬が下がった月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、既に設定されている標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方(固定的賃金の変動がない場合も対象となります)
ウ.本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している方
f:id:sr-memorandum:20201230151628p:plain

※令和2年4月から7月までの間に休業により報酬が著しく下がった方についても、令和3年2月1日まで申請を受け付けているようです。
制度の詳しい内容及び申請の手続きについてはこちらを参照してください。
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html


(2)令和2年4月または5月に休業により著しく報酬が下がり特例改定を受けている方の特例

次のアからウのすべてに該当する方が対象となります。
ア.新型コロナウイルス感染症の影響による休業があったことにより、令和2年4月または5月に報酬が著しく下がり、5月または6月に特例改定を受けた方
イ.令和2年8月に支払われた報酬の総額(1か月分)が、9月の定時決定で決定された標準報酬月額に比べて2等級以上下がった方
ウ.本特例改定による改定内容に本人が書面により同意している方
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※上記(1),(2)により特例改定を受けた方は、休業が回復した月に受けた報酬の総額を基にした標準報酬月額が、特例改定により決定した標準報酬月額と比較して2等級以上上がった場合、その翌月から標準報酬月額を改定することになりますので、月額変更届の提出が必要です。
詳細はこちらをご確認ください。https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202012/1224.html

労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた提出様式について

労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた提出様式について(令2.12.25職発1225第3号)

https://www.mhlw.go.jp/content/000711602.pdf


令和3年度に適用される「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等については、令和2年10月20日付け職発1020第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「局長通知」という。)により、定めたところである。
局長通知の第1の5の(2)の④に定める「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い」(以下「例外的取扱い」という。)に関する提出様式については、下記のとおりとするので、取扱いについて遺漏なきを期されたい。


                                       記

1.提出方法

例外的取扱いにより、局長通知の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」を用いる派遣元事業主については、法第23条第1項に基づき提出される労働者派遣事業に係る事業報告書(以下、単に「事業報告書」という。)に併せて、別紙様式2部を事業主管轄労働局に提出することとする。
また、別紙様式には、局長通知の第1の5の(2)の④に定める事業活動を示す指標の根拠書類(例:指標を売上高としている場合には、売上高が確認できる「月次損益計算書」等)を1部添付すること。
なお、労使協定を派遣元事業主単位で締結している場合には、当該単位により別紙様式を提出することも差し支えないこと。

2.提出期限

令和3年度に提出される事業報告書及び令和4年度に提出される事業報告書に併せて、別紙様式を提出することを基本とし、令和3年度に提出する別紙様式(以下「令和3年度様式」という。)については令和3年6月30日、令和4年度に提出する別紙様式(以下「令和4年度様式」という。)については令和4年6月30日を期限とすることとする。ただし、令和3年度様式については、派遣元事業主から事業主管轄労働局に申出があった場合には、当該期限を令和3年8月31日まで延長することができること。

3.留意点

別紙様式の第4面及び第5面並びに第8面及び第9面に記載する「例外的取扱いの影響を受けた協定対象派遣労働者数」については、令和3年6月1日時点(第4面及び第5面)又は令和4年3月31日時点(第8面及び第9面)に派遣している協定対象派遣労働者の賃金の額が、局長通知の第1の5に定める「一般賃金の額(令和3年度)」に満たない者の実人数を記載すること。
この際、協定対象派遣労働者の賃金の額については、必ずしも個々の協定対象派遣労働者に実際に支給された額ではないことに留意すること。例えば、労使協定上、協定対象派遣労働者の賞与・手当等を「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」等としている場合には、「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される基本給額」に、令和3年度に適用される労使協定に記載される当該「賞与・手当等の額の平均額」等を加えた額とすること。

別紙様式の4欄から6欄については、令和3年度様式においては空欄でよく、令和4年度様式に記載することで差し支えないこと。また、別紙様式の1欄から3欄については、令和3年度様式及び令和4年度様式それぞれ記載する必要があるが、令和4年度様式においては、原則、令和3年度様式に記載した内容を転記することで差し支えないこと。

③その他、別紙様式(第10面及び第11面)の記載要領を踏まえ、記載する必要があること。


別紙様式(PDF):
https://www.mhlw.go.jp/content/000710989.pdf

別紙様式(EXCEL)
https://www.mhlw.go.jp/content/000710995.xls

「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」結果の概要

「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」結果の概要

大企業では2020年4月より、中小企業では2021年4月から改正パートタイム有期雇用法が適用され、同一労働同一賃金ルールに対応する必要となります。
現在、どれぐらいの企業がどの程度の対応を行っているか気になるところですが、独立行政法人労働政策研究・研修機構で「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査 」が行われ、調査結果が公表されました。
これによると、同一労働同一賃金ルールに対応するため、45.8%が「必要な見直しを行った・行っている、 または検討中」で、34.1%が「従来通りで見直しの必要なし」という結果になったようです。

詳細はこちらをご確認ください。
https://www.jil.go.jp/press/documents/20201225.pdf


「パートタイム・有期契約労働者の雇用状況等に関する調査」結果の概要

同一労働同一賃金ルールの「内容を知っている」企業は64.0%>
全有効回答企業(n=9,027 社)を対象に、同一労働同一賃金ルールの認知度を尋ねると、
・「内容を知っている」との回答が 6 割超となった(大規模企業(常用雇用者 301 人以上)で93.6%、中小規模企業(同 300 人以下)で 63.3%)。
・「内容はわからないが、同一労働同一賃金という文言は聞いたことがある」は 31.4%(大規模企業 5.2%、中小規模企業 32.6%)
・「まったく知らない・わからない」は 2.7%
となった。

同一労働同一賃金ルールに対応するため、45.8%が「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」で、34.1%が「従来通りで見直しの必要なし」と回答>
パート・有期社員を雇用している企業(n=6,877 社)を対象に、同一労働同一賃金ルールへの対応(雇用管理の見直し)状況を尋ねると、
・「既に必要な見直しを行った(対応完了)」が14.9%(大規模企業 27.5%、中小規模企業 14.1%)
・「現在、必要な見直しを行っている(対応中)」が 11.5%(大規模企業 23.9%、中小規模企業 10.8%)
・「今後の見直しに向けて検討中(対応予定)」が 19.5%(大規模企業 25.7%、中小規模企業 19.3%)
となり、同一労働同一賃金ルールに対応するために「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」の企業は 45.8%となった。

また、「従来通りで見直しの必要なし(対応完了)」が 34.1%(大規模企業 16.5%、中小規模企業 35.1%)となる一方で、「対応方針は、未定・わからない」が 19.4%(大規模企業 6.4%、中小規模企業 20.1%)となった。

<待遇の見直し内容(複数回答)は、「不合理な待遇差禁止義務への対応」が42.9%等>
同一労働同一賃金ルールに対応するため、「必要な見直しを行った・行っている、または検討中」の企業(n=3,152 社)を対象に、具体的にどのような見直しを行ったか(行うか)尋ねると(複数回答)、
①「左記(正社員と職務・人材活用とも同じ)以外のパート・有期社員の待遇の見直し(不合理な待遇差禁止義務への対応)」が 4 割を超え(42.9%)、
これに、
②「正社員とパート・有期社員の、職務分離や人材活用の違いの明確化」(19.4%)、
③「正社員と職務・人材活用とも同じパート・有期社員の待遇の見直し(差別的取扱い禁止義務への対応)」(18.8%)等が続いた。

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金Q&A(令和2年12月31日版)

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金Q&A

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000645307.pdf


新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは】
妊娠中の女性労働者が、母子保健法の保健指導・健康診査(妊婦健診等)を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じることが、男女雇用機会均等法に基づき義務付けられています。(適用期間:令和2年5月7日から令和4年1月31日)

(職場における妊娠中の女性労働者等への配慮について(厚労省HP))
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

(女性にやさしい職場づくりナビ)
https://www.boseinavi.mhlw.go.jp


【基本事項Q1】

Q1-1  本助成金の概要を教えてください。

厚生労働省では、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が、安心して休暇を取得して出産し、出産後も継続して活躍できる職場環境を整備するため、
○令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間に、
❶有給の休暇(年次有給休暇を除き、年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われるものに限る。)を与えるための制度を設け、
❷当該制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容を労働者に周知させるための措置を講じている事業主であって、
❸当該女性労働者に対して、当該休暇を合計して5日以上取得させた事業主
に対して、助成金を支給することとしています。
助成金に関する詳細な内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容等については、厚生労働省のHPに掲載しているリーフレット等をご覧ください。

(本助成金のHP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等のHP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

また、本助成金の内容や申請手続、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置等のお問い合わせは、事業所の所在する各都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口まで御連絡ください。
都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の相談・申請窓口)
https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shozaiannai/roudoukyoku/index_00004.html



【対象となる有給休暇制度Q2】

Q2-1 どのような有給休暇制度が対象になりますか。

対象となる有給休暇制度は、
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導を受け休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得でき、
年次有給休暇について支払われる賃金相当額の6割以上が支払われる
有給の休暇制度です。(年次有給休暇は除きます。)

Q2-2 新たな休暇制度を設けるのではなく、既存の特別休暇制度の対象に含めることで、有給の休暇を付与した場合、対象になりますか。

対象となります。ただし、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに、同母性健康管理措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が当該休暇制度の対象になる旨を明示して労働者に周知を図り、休業が必要な妊婦の方が有給の休暇取得を申し出やすい環境を整備することが必要です。

Q2-3 対象となる有給休暇制度について、就業規則に定めていなくても本助成金の対象になりますか。

休暇制度の就業規則への規定は本助成金の要件ではありませんが、当該休暇制度について、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに労働者に周知を図っていただくことが必要です。
なお、新たな休暇制度を設けた場合は、常時10人以上の労働者を使用している事業主においては、労働基準法に基づき、遅滞なく、就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に届け出ていただく必要がありますので留意してください。

Q2-4 いつまでに有給休暇制度を設ける必要がありますか。

令和3年3月31日までに、有給休暇制度を整備して新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに労働者に周知する必要があります。

Q2-5 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置で休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給休暇を取得した後に、有給休暇制度を設けて周知した場合も対象になりますか。

休暇取得後であっても、令和3年3月31日までに、有給休暇制度を整備して新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに、労働者に周知すれば対象になります。

Q2-6 非正規雇用の労働者は対象外として良いですか。

正規雇用・非正規雇用を問わず、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師等の指導を受け休業が必要とされたその雇用する妊娠中の女性労働者が取得できる制度とすることが必要です。

Q2-7 取得の上限日数を定めても良いですか。

上限日数を定めることはできません。新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として医師等の指導に基づき必要な期間取得できる休暇制度とすることが必要です。

Q2-8 年次有給休暇の賃金相当額の6割以上とはどのように計算すれば良いですか。

当該労働者が労働基準法上の年次有給休暇を取得した際に支払われる賃金額の6割以上の額を支払う制度としてください。



【有給休暇制度の周知Q3】

Q3-1 有給休暇制度についてどのように周知すれば良いですか。

有給休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、非正規雇用の労働者を含めた全ての労働者がその内容を知ることができるよう
①事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する
②制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する
③電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信する 等
適切な方法により周知を行うことが必要です。

Q3-2 いつまでに周知が必要ですか。

令和3年3月31日までに、有給休暇制度を整備して新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに労働者に周知する必要があります。


【対象となる有給休暇の取得Q4】

Q4-1 対象となる有給休暇の取得期間を教えてください。

令和2年5月7日から令和3年3月31日までに取得した有給休暇が対象となります。
※令和3年3月31日までに、有給休暇制度を整備して新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とともに労働者に周知することが必要です。

Q4-2 5月6日以前に取得した休暇は対象となりますか。

対象となりません。

Q4-3 連続した期間に取得した休暇でなくても支給対象になりますか。

対象になります。連続して休暇を取得していない場合でも、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの合計の休暇取得日数に応じて支給額が決定されます。

Q4-4 対象となる有給休暇の日数の数え方を教えてください。

年次有給休暇の取得日数の数え方と同じです。労働義務がない休日は対象となる有給休暇の日数にはカウントされません。

Q4-5 シフト制の労働者が、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業するために、ある特定の月について全く勤務できない状態となり、その月の勤務予定表が作成されていない場合、その月の内の一定日数分を 本助成金の対象となる有給休暇を取得した扱いとして賃金を支払った場合、助成金の対象となりますか。

対象となります。通常のシフトがわかる書類や労働条件通知書等労働契約を確認できる書類に記載されている労働日数を基本とし、対象となる有給休暇の日数を計算してください。

Q4-6 欠勤などを、事後的に本助成金の対象となる有給休暇 に 変更した場合は対象にな りますか。

助成金においては対象になります。 なお、事後的に本助成金の対象となる有給休暇に変更する場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

Q4-7 欠勤や無給の休暇を、事後的に本助成金の対象となる有給休暇に変更しましたが、賃金締切日を過ぎていたため、有給休暇日の賃金を、翌月の賃金で支払いました。この場合でも助成金の対象となりますか。

翌月の賃金で支払った場合でも対象となりますが、その旨がわかる確認書類(翌月分の給与明細等)を添付して申請を行ってください。

Q4-8 半日単位や時間単位の休暇、勤務時間の短縮は対象になりますか。

対象とはなりません。

Q4-9 母性健康管理指導事項連絡カードの提出がない場合でも、新型コロナウイルスの母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に取得させた休暇は対象となりますか。

対象となります。
その場合は、申請に当たって、医師等の指導事項が記載された他の書類の写しを添付いただくか、当該書類もない場合には、母性健康管理指導事項確認書(様式2)を提出してください。

Q4-10 女性労働者が労働基準法上の年次有給休暇を取得した場合は対象になりますか。

対象になりません。女性労働者が、労働基準法上の年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得した日が対象です。


【対象となる労働者Q5】

Q5-1 非正規雇用の労働者でも対象になりますか。

対象になります。

Q5-2 会社の役員は対象になりますか。

対象になりません。ただし、役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たらない者かどうかで判断します。

Q5-3 同居の親族で経営する事業に従事する者(家族従事者)は対象になりますか。

原則対象になりません。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事し、かつ、次の⑴及び⑵の条件を満たすもの(労働基準法上の労働者に当たる者)については、例外的に対象になります。
⑴業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
⑵就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること。特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるところにより、その管理が他の労働者と同様にされていること。

Q5-4 船員は対象になりますか。

対象になります。

Q5-5 地方公務員や国家公務員は対象になりますか。

対象になりません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者は対象となります。

Q5-6 性風俗関連の労働者は対象になりますか。

性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主に雇用される労働者も対象になります。


【対象となる事業主Q6】

Q6-1 国や地方公共団体助成金の支給対象になりますか。

助成金は、現在、雇用関係助成金の支給対象とされていない国、地方公共団体地方公営企業を含む。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者については、地方公営企業も対象となります。

Q6-2 個人事業主でも対象になりますか。法人格が必要ですか。

労働者を雇用している個人事業主の方も対象になります。(法人格は不要です。)
なお、雇用保険又は労働者災害補償保険の適用を受ける事業主であることが必要です。

Q6-3 性風俗関連の事業主は対象になりますか。

性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主も対象になります。


【他の助成金育児休業給付金との関係Q7】

Q7-1 他の助成金との併給はできますか。

同一の対象労働者の同一の期間について、労働移動支援助成金(早期雇入れ支援コース)、中途採用等支援助成金中途採用拡大コース)、特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース、生涯現役コース、被災者雇用開発コース、発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース、安定雇用実現コース、就職氷河期世代安定雇用実現コース、生活保護受給者等雇用開発コース)、トライアル雇用助成金(一般トライアルコース、障害者トライアルコース、障害者短時間トライアルコース、若年・女性建設労働者トライアルコース)、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)、通年雇用助成金(新分野進出除く)及び両立支援等助成金(出生時両立支援コース、介護離職防止支援コース、育児休業等支援コース(育休取得時、復帰時、代替要員確保時、復帰後支援(子の看護休暇制度制度)、新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース))との併給はできません。
また、同一の者の同一の日(期間)に係る措置に対して、障害者雇用安定助成金、人材確保等支援助成金及び人材開発支援助成金の賃金助成に係る支給との併給はできません。

Q7-2 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)との併給は可能ですか。

可能です。

Q7-3 雇用調整助成金との併給は可能ですか。

雇用調整助成金の対象事業主が妊娠中の女性労働者を休業させ休業期間中に手当を支払った場合には雇用調整助成金の対象になる場合もありますが、この場合、同一の労働者について同一の日に、本助成金の対象となる「休暇」と雇用調整助成金の対象となる「休業」が重なることはないため、これらの助成金を重複して受給することはできません。

Q7-4 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置により有給の休暇を取得した場合、育児休業給付金の休業開始時賃金日額の算定での取扱いはどのようになりますか。

(受給に必要な保険期間)
育児休業給付金を受給するためには、当該休業を開始した日前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上必要となります。
この「被保険者期間」とは雇用保険の被保険者であった期間のうち、休業開始日から1ヶ月ごとに区切っていった期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1ヶ月と計算し、当該賃金支払いの基礎となる日数には有給休暇も含みます。
(賃金日額の算定)
育児休業給付金の給付額の基礎となる休業開始時賃金日額の算定は、原則として休業開始日の直近6か月の賃金を180で除して算定することとなり、当該賃金には有給休暇を取得して支払われた賃金も含みます(以下の【一般的な例】)。
※実際の給付額はこの賃金日額の67%(7か月目以降は50%)となります。
○ただし、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として有給の休暇を取得している場合、従来の母性健康管理措置による休業の場合と同様に、一定以上の休業がある月は当該月を6か月に含めないこととします(以下の【今般の特例】)。
○当該特例は、助成金の対象となる令和2年5月7日から令和3年3月31日までの間の新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による有給の休暇が対象となります。


【申請手続等Q8】

Q8-1 事業所ごとの申請ですか。あるいは法人ごとの申請ですか。

事業所ごとの申請になります。

Q8-2 申請先はどこになりますか。

事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長に申請書を提出してください。

 

Q8-3 申請期間はいつからいつまでですか。

令和2年6月15日から令和3年5月31日までです。

 

Q8-4 対象労働者をまとめて申請してよいですか。

複数の対象労働者をまとめて申請いただくことが可能です。

Q8-5 同一の労働者について複数回の申請は可能ですか。

可能です。2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

Q8-6 助成金を申請する上でどのような書類を用意すればよいですか。

以下の厚生労働省のHPに掲載している申請様式に必要事項をご記入の上、各種添付書類をご用意いただく必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

詳細は、厚生労働省のHPに掲載されている支給要領をご参照ください。

Q8-7 申請の際に必要な書類(休暇簿、賃金台帳、タイムカード等)は、原本の提出が必要ですか。写しでも良いですか。

所定の支給申請書については、原本を提出してください。その他、提出が必要な添付書類(休暇簿、賃金台帳、タイムカード等)については、写しの提出で差し支えありません。

Q8-8 支給決定はいつ頃になりますか。

可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。 

Q8-9 会社が今回の助成金の対象になるような有給休暇を設けてくれません。どうすればよいですか。

事業主が助成金の対象となるような有給休暇を設けることは義務ではありませんが、政府としては、妊娠中の女性労働者の方々が、新型コロナウイルス感染症による母性健康管理措置に基づき休業する際に、有給の休暇を取得できるよう、本助成金制度の周知、活用促進に努めております。
御質問のような場合には、本助成金リーフレット等をご活用いただきながら、再度、労使で十分話し合いをしていただくことが考えられます。
また、都道府県労働局では、お勤めになっている方から「企業が有給休暇制度を導入してくれない」等のご相談があった場合、状況を把握し、お勤めになっている方の意向を踏まえた上で、事業場に対して働きかけを行っています。
働く妊婦の皆さまが相談しやすいよう、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置及び当該措置による休暇取得支援助成金に係る相談に対応する窓口として、各都道府県労働局に「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を開設しておりますので、お勤め先の事業場を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)の特別相談窓口に御相談ください。
(母性健康管理措置等に係る特別相談窓口)
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000677252.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

助成金の対象金が延長されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

助成金の対象

❶~❸の全ての条件を 満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から令和3年3月31日 までの間に
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限るを整備し、
❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
❸当該休暇を合計して5日以上取得 させた事業主

助成内容

対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20 日未満: 25 万円
※1事業所当たり20人まで 以降20日ごとに15 万円加算(上限額: 100 万円)

特別休暇の日数毎の支給額
 1日~19日: 25万円
20日~39日: 40万円
40日~59日: 55万円
60日~79日: 70万円
80日~99日: 85万円
100日以上 :100万円

申請期間

令和2年6月15日から令和3年5月31日 まで
雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。

対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/12/29/115925

対象となる有給休暇の制度

就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
*ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信するなど

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和3年3月31日までに制度整備と周知が必要です。
制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。

支給額

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの合計の休暇取得日数に
応じて支給額が決定されます。
○同一の労働者について複数回の申請をした場合
2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

詳細はこちらをご確認ください。
https://sr-memorandum.hatenablog.com/新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金Q&A(令和2年12月31日版) - 社会保険労務士川口正倫のブログ


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新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置の延長について

新型コロナウイルスに関する母性健康管理措置の延長について


厚生労働省では、
1 妊娠中の女性労働者の母性健康管理を適切に図ることができるよう、
 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」を設けるとともに、
2 この措置により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を
支援する助成制度(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)を設けられています。

今後、これらの措置及び助成金について、下記のとおり期限を延長されました。

1の措置 「新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置」について、期限(令和3年1月末)を令和4年1月末まで延長。
詳細はこちら新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について - 社会保険労務士川口正倫のブログ

2の助成金新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金」について、事業主が対象となる有給の休暇制度を整備し、労働者に周知する期限(令和2年12月末)及び対象となる休暇の取得期限(令和3年1月末)を、ともに令和3年3月末まで延長(併せて、助成金の申請期限を令和3年5月末まで延長)
詳細はこちら新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について - 社会保険労務士川口正倫のブログ

また、都道府県労働局雇用環境・均等部(室)では、新型コロナウイルス感染症への感染について、ストレスを感じたり、通勤や働き方でお悩みの妊婦の方を対象に、「母性健康管理措置等に係る特別相談窓口」を設け、相談に対応していますが、この相談窓口の開設期間についても、令和4年1月末まで延長されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11067.html

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の取扱いについて( Q&A) 令和2年12月28日版

Q1 母性健康管理指導事項連絡カード(以下「母健連絡カード」という。)を用いて、事業主に新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置を
講じてもらうまでの流れはどのようになりますか。

A 以下の①~④までの流れで措置が講じられることとなります。
① 妊娠中の女性労働者が母子保健法の保健指導や健康診査を受ける。
② 健康診査等を行う医師又は助産師が、女性労働者の新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康
保持に影響があるとして措置が必要であると判断した場合、母健連絡カードに必要な指導事項を記載してもらう。
③ 妊娠中の女性労働者が母健連絡カードを事業主(人事労務担当者、管理者等)に提出して、措置を申し出る。
④ 事業主が母健連絡カードの指導事項に基づき、必要な措置を講じる(※)。
※ 事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業保健スタッフや機会均等推進責任者(令和2年6月1日以降は男女雇用機会均等推進者)(注)の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいものです。
(注)母性健康管理措置等について、関係法令の遵守のための必要な措置等の検討・実施や事業主に対する助言等の業務を行う担当者。令和2年6月1日から男女雇用機会均等法に基づき事業主に選任の努力義務が設けられました。


Q2 医師又は助産師から、母健連絡カードの記入例にあるように「感染のおそれの低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)の措置を講じること」という指導があった場合、いずれかの措置をとれば事業主は母性健康管理措置を講じたことになるのですか。

A いずれかの措置をとれば母性健康管理措置を講じたことになります。
事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業保健スタッフや機会均等推進責任者(令和2年6月1日以降は男女雇用機会均等推進者)の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいものです。


Q3 新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスへの対応として、妊娠中の女性労働者が、記入例にあるような複数の措置ではなく、「在宅勤務」、「休業」など特定の措置のみを、医師等に母健連絡カードに記載してもらうことはできますか。

A 一般的に、医師や助産師は、妊娠中の女性労働者の職場における作業等の状況を詳細に知ることが難しいことから、新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する妊娠中の女性労働者の心理的なストレスに関して、医師等が行う指導は、通常、母健連絡カードの記入例にあるような、複数の措置のいずれかの措置を求めるものとなります。
事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業医等産業保健スタッフや機会均等推進責任者(男女雇用機会均等推進者)の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めることが望ましいものとされています。


Q4 母健連絡カードの記入例に「感染のおそれの低い作業への転換」とありますが、事業主は具体的にはどのような作業に転換すればよいのですか。

A 例えば、顧客や利用者等と対面で接触する機会が多い作業から、こうした機会が少ない事務作業などに転換すること等が考えられます。事業主が講じる措置の具体的な内容については、企業内の産業保健スタッフや機会均等推進責任者(男女雇用機会均等推進者)の助言に基づき、女性労働者と話し合って定めていただくことが望ましいものです。


Q5 「女性労働者の『作業等』における新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレス」とあるが、「等」には何が含まれるのですか。

A 通勤や作業の環境などが含まれます。


Q6 新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスへの対応として、記入例にある「感染のおそれの低い作業への転換又は出勤
の制限(在宅勤務・休業)の措置」のほかに、「通勤緩和の措置」も指導内容に含まれ得るのですか。

A 通勤緩和の措置(時差通勤(フレックスタイム制度の適用を含む。)、勤務時間の短縮、交通手段・通勤経路の変更)も含まれ得ます。
通勤緩和の措置が必要な場合には、母健連絡カードの4の「その他の指導事項」の「通勤緩和の措置」欄に○が記載されます。


Q7 医師等の指導に基づき、母性健康管理措置として休業をさせる場合の賃金の取扱いはどうなりますか。

A 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として休業が必要な場合、休業中の賃金をどのようにするかについては個々の事業主に任されていますが、当該措置として休業が必要とされた妊娠中の女性労働者のために有給の休暇制度を設けて取得させる事業主を支援する新たな助成金新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)が創設されましたので、この助成金も活用しつつ、妊娠中の女性労働者が休みやすい職場環境づくりに努めていただくようお願いします。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

なお、雇用調整助成金の対象事業主が妊娠中の女性労働者を休業させ休業期間中に手当を支払った場合には雇用調整助成金の対象になる場合もありますが、この場合、同一の労働者について同一の日に上記の新たな助成制度の対象となる「休暇」と雇用調整助成金の対象となる「休業」が重なることはないため、これらの助成金を重複して受給することはできません。



Q8 女性労働者から母健連絡カードの提出により指導事項の申出があったため、必要な措置を講じようとしていたところ、後日女性労働者から申出を取り下げたいと伝達があった場合には、事業主は措置を講じる必要はないのですか。

A 女性労働者の申出があった場合に措置を講じるものとされているため、申出の取り下げがあった場合には措置を講じる必要はありません。


Q9 医師等に対し、女性労働者から母健連絡カードの指導事項に記載のある措置をとってもらうことはやめるという意思表示があった場合、医師等は母健連絡カードの修正や回収を行う必要がありますか。

A 女性労働者が事業主への申出を行わない、あるいは取り下げるといった対応をすれば事業主が措置を講じることは必要なくなるため、医師等が母健連絡カードの修正や回収を行う必要はありません。


Q10 母健連絡カードを見せずに妊娠中の女性労働者が事業主に対して医師等から指導があった旨を申し出た場合、事業主が当該女性労働者の申出に応じる義務があるのですか。

A 妊娠中の女性労働者が医師等による指導事項があった旨申し出た場合には、母健連絡カードの提示がなくても、事業主は適切な措置をとることが必要ですが、女性労働者は母健連絡カードを使用しない場合でも、事業主に対して、医師等の指導事項の内容、妊娠週数、出産予定日等を書面により申し出ることが望ましいものです。指導の有無や内容が不明確な場合には、事業主は、女性労働者を介する等により担当の医師等に確認をとり、判断を求める等適切な対応が必要です。


Q11 事業主において医師等に指導の有無や指導の内容について確認をする必要がある場合には、どのように対応すればよいのですか。

A
・女性労働者を介して担当の医師等に確認をするほか
・女性労働者本人の確認を得た上で、産業医等産業保健スタッフが担当の医師等に確認をする
産業医等産業保健スタッフがいない場合には、労働者本人の同意を得た上で、人事労務担当等が担当の医師等に確認をする
といった対応が考えられます。


Q12 かかりつけの医療機関において電話やオンラインでの保健指導が実施されている場合、妊娠中の女性労働者が、新型コロナウイルス感染症に感染するおそれに関する心理的なストレスについての保健指導も電話等で受け、その指導事項を事業主に申し出ることは可能ですか。

A 母子保健法の保健指導又は健康診査を行うかかりつけの医療機関において電話やオンラインでの保健指導が実施されている場合には、それによる指導事項を事業主に申し出ることも可能です。母健連絡カードを使用しない場合の取扱いについては、Q10を参照してください。なお、母健連絡カードの郵送等に対応しているかどうかや電話やオンラインでの保健指導等の費用については、医療機関によって異なるため当該医療機関に確認してください。


Q13 妊娠中の女性労働者は、初診の場合でも、医師等に母健連絡カードを記載してもらえるのですか。

A 母健連絡カードは、母子保健法の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を記載するものであり、適切に母性健康管理を図る観点からは、定期的に健康診査等を行うかかりつけの医師等が指導が必要と判断した場合に母健連絡カードに必要な指導事項を記載することが適当です。
ただし、妊婦の健康状態の変化などにより、かかりつけの医療機関が変更となる場合には、当該医療機関における初回の健康診査等で母健連絡カードを記載することも想定されます。


Q14 母性健康管理措置の対象者は、非正規雇用の労働者も含まれますか。

A 非正規雇用の労働者も対象となります。なお、派遣労働者については、派遣元事業主及び派遣先事業主のいずれについても母性健康管理の措置義務があります。


Q15 母性健康管理措置により休業した労働者を事業主は解雇してもよいのですか。

A 母性健康管理措置を求め、又は措置を受けたこと等を理由として解雇その他の不利益な取扱いを行うことは、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いとして男女雇用機会均等法第9条第3項により禁止されています。また、妊娠中・出産後1年以内の解雇は、同条第4項により、妊娠・出産等を理由とする解雇でないことを事業主が証明しない限り無効となります。


Q16 職場における妊娠・出産等に関するハラスメントについては事業主にハラスメントの防止措置義務が課されていますが、母性健康管理措置を受けたことへのハラスメントも含まれるのですか。

A 母性健康管理措置を求めようとし、若しくは求め、又はこれを受けたことに関するハラスメントも、妊娠・出産等に関するハラスメントとして防止措置義
務の対象となります。


Q17 事業主が母性健康管理措置を講じようとしない場合、妊娠中の女性労働者はどうしたらよいのですか。

A 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に相談してください。
事業主が母性健康管理措置を講じていない場合には、都道府県労働局による助言指導等の対象となります。また、これに関する労使紛争については、都道府県労働局における紛争解決援助や調停も利用可能です。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000627573.pdf

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置について

新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。
こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置が新たに規定されました。

https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000628247.pdf

母性健康管理措置とは

男女雇用機会均等法により、妊娠中・出産後1年以内の女性労働者が保健指導・健康診査の際に主治医や助産師から指導を受け、事業主に申し出た場合、その指導事項を守ることができるようにするために必要な措置を講じることが事業主に義務付けられています。

新型コロナウイルス感染症に関する措置について

妊娠中の女性労働者が、保健指導・健康診査を受けた結果、その作業等における新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体又は胎児の健康保持に影響があるとして、主治医や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主は、この指導に基づいて必要な措置を講じなければなりません。

指導の例:感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)

・本措置の対象期間は、令和2年5月7日~令和4年1月31日(※)です。
(※)新型インフルエンザ等対策特別措置法において新型コロナウイルス感染症を適用対象とする暫定措置の期限を踏まえて設定されています。

具体的には

・妊娠中の女性労働者は、主治医等から指導があった場合、指導事項を的確に伝えるため母健連絡カード(母性健康管理指導事項連絡カード)を書いてもらい、事業主に提出します。
・事業主は母健連絡カードに記載された主治医等の指導に基づき、次のような適切な措置を講じます。

●妊娠中の感染のおそれが低い作業への転換又は出勤の制限(在宅勤務・休業)
●妊娠中の通勤緩和
●妊娠中の休憩に関する措置
●妊娠中又は出産後の症状等に関する措置(作業の制限、勤務時間の短縮、休業等)

※このほか、妊娠中の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等については、主治医等からの指導がなくても、(また、新型コロナウイルス感染症に関係なく平時でも)請求できます(労働基準法)。

労働基準法66条
1.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第32条の2第1項、第32条の4第1項及び第32条の5第1項の規定にかかわらず、1週間について第32条第1項の労働時間、1日について同条第2項の労働時間を超えて労働させてはならない。
2.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、第33条第1項及び第3項並びに第36条第1項の規定にかかわらず、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
3.使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

労働基準法66条3項
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、深夜業をさせてはならない。

労働基準法で、「妊産婦」とは、妊娠中の女性及び産後一年を経過しない女性をいいます。

その他

男女雇用機会均等法により、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたことを理由とする解雇等不利益取扱いは禁止されています。
●また、職場におけるいわゆるマタニティハラスメントには、母性健康管理措置を求めたことやこれを受けたこと等を理由とするものも含まれ、事業主にはこれを防止するための措置を講じることが義務付けられています。


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