社会保険労務士川口正倫のブログ

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労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた提出様式について

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労使協定方式における現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた提出様式について(令2.12.25職発1225第3号)

https://www.mhlw.go.jp/content/000711602.pdf


令和3年度に適用される「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号。以下「法」という。)第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等については、令和2年10月20日付け職発1020第3号「令和3年度の「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第30条の4第1項第2号イに定める「同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金の額」等について」(以下「局長通知」という。)により、定めたところである。
局長通知の第1の5の(2)の④に定める「現下の新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う労働市場への影響等を踏まえた取扱い」(以下「例外的取扱い」という。)に関する提出様式については、下記のとおりとするので、取扱いについて遺漏なきを期されたい。


                                       記

1.提出方法

例外的取扱いにより、局長通知の第1の5に定める「一般賃金の額(令和2年度)」を用いる派遣元事業主については、法第23条第1項に基づき提出される労働者派遣事業に係る事業報告書(以下、単に「事業報告書」という。)に併せて、別紙様式2部を事業主管轄労働局に提出することとする。
また、別紙様式には、局長通知の第1の5の(2)の④に定める事業活動を示す指標の根拠書類(例:指標を売上高としている場合には、売上高が確認できる「月次損益計算書」等)を1部添付すること。
なお、労使協定を派遣元事業主単位で締結している場合には、当該単位により別紙様式を提出することも差し支えないこと。

2.提出期限

令和3年度に提出される事業報告書及び令和4年度に提出される事業報告書に併せて、別紙様式を提出することを基本とし、令和3年度に提出する別紙様式(以下「令和3年度様式」という。)については令和3年6月30日、令和4年度に提出する別紙様式(以下「令和4年度様式」という。)については令和4年6月30日を期限とすることとする。ただし、令和3年度様式については、派遣元事業主から事業主管轄労働局に申出があった場合には、当該期限を令和3年8月31日まで延長することができること。

3.留意点

別紙様式の第4面及び第5面並びに第8面及び第9面に記載する「例外的取扱いの影響を受けた協定対象派遣労働者数」については、令和3年6月1日時点(第4面及び第5面)又は令和4年3月31日時点(第8面及び第9面)に派遣している協定対象派遣労働者の賃金の額が、局長通知の第1の5に定める「一般賃金の額(令和3年度)」に満たない者の実人数を記載すること。
この際、協定対象派遣労働者の賃金の額については、必ずしも個々の協定対象派遣労働者に実際に支給された額ではないことに留意すること。例えば、労使協定上、協定対象派遣労働者の賞与・手当等を「直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額」、「協定対象派遣労働者に支給される見込み額の平均額」又は「標準的な協定対象派遣労働者に支給される額」等としている場合には、「個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される基本給額」に、令和3年度に適用される労使協定に記載される当該「賞与・手当等の額の平均額」等を加えた額とすること。

別紙様式の4欄から6欄については、令和3年度様式においては空欄でよく、令和4年度様式に記載することで差し支えないこと。また、別紙様式の1欄から3欄については、令和3年度様式及び令和4年度様式それぞれ記載する必要があるが、令和4年度様式においては、原則、令和3年度様式に記載した内容を転記することで差し支えないこと。

③その他、別紙様式(第10面及び第11面)の記載要領を踏まえ、記載する必要があること。


別紙様式(PDF):
https://www.mhlw.go.jp/content/000710989.pdf

別紙様式(EXCEL)
https://www.mhlw.go.jp/content/000710995.xls