社会保険労務士川口正倫のブログ

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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金について

助成金の対象金が延長されました。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html

助成金の対象

❶~❸の全ての条件を 満たす事業主が対象です。
令和2年5月7日から令和3年3月31日 までの間に
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度年次有給休暇を除き、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われるものに限るを整備し、
❷当該有給休暇制度の内容を新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて労働者に周知した事業主であって、
❸当該休暇を合計して5日以上取得 させた事業主

助成内容

対象労働者1人当たり有給休暇計5日以上20 日未満: 25 万円
※1事業所当たり20人まで 以降20日ごとに15 万円加算(上限額: 100 万円)

特別休暇の日数毎の支給額
 1日~19日: 25万円
20日~39日: 40万円
40日~59日: 55万円
60日~79日: 70万円
80日~99日: 85万円
100日以上 :100万円

申請期間

令和2年6月15日から令和3年5月31日 まで
雇用保険被保険者の方用と、雇用保険被保険者以外の方用の2種類の様式があります。
*事業所単位ごとの申請です。

対象となる労働者

新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは
https://sr-memorandum.hatenablog.com/entry/2020/12/29/115925

対象となる有給休暇の制度

就業規則における規定の有無、既存の特別休暇の活用
休暇制度の就業規則への規定はこの助成金の要件ではありません。
既存の特別休暇の対象に含まれることを明示して、労働者に周知することでも対象となります。
*ただし、常時10人以上の労働者を使用している事業主が、新たな休暇制度を設けた場合は、労働基準法に基づき、遅滞なく就業規則を変更し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。

○制度の周知方法
有給の休暇制度と新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容について、全ての労働者がその内容を知ることができるよう、適切な方法により周知を行うことが必要です。
(例)・事業所の見やすい場所に制度の内容を掲示する・制度の内容を記載した書面を労働者へ交付する・電子メールを利用して労働者に制度の内容を送信するなど

○休暇制度の整備及び周知の時期
令和3年3月31日までに制度整備と周知が必要です。
制度整備と周知が労働者の休暇取得後であっても対象となります。

○欠勤などを、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更した場合の扱い
対象となります。ただし、事後的にこの助成金の対象となる有給休暇に変更することについて労働者本人に説明し、同意を得ることが必要です。

支給額

○連続して休暇を取得していない場合の支給額
連続して休暇を取得していない場合も、令和2年5月7日から令和3年3月31日までの合計の休暇取得日数に
応じて支給額が決定されます。
○同一の労働者について複数回の申請をした場合
2回目以降の申請では、その申請時点での合計の休暇取得日数に応じて支給すべき金額と前回までの申請で支給された金額の差額があれば、差額を支給します。

詳細はこちらをご確認ください。
https://sr-memorandum.hatenablog.com/新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金Q&A(令和2年12月31日版) - 社会保険労務士川口正倫のブログ


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