社会保険労務士川口正倫のブログ

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【解雇】朝日建物管理事件(最判小一令元.11.7労経速2403号3頁)

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朝日建物管理事件(最判小一令元.11.7労経速2403号3頁)

1.事件の概要

Xは、建物管理業を営むY社と平成22年4月1日から同23年3月31日を契約期間とする有期労働契約(以下、「本件労働契約」という。)を締結し、Y社が指定管理者として管理業務を行う市民会館で勤務していた。なお、上記労働契約には、契約期間の満了時の業務量、従事している業務の進捗状況、Xの能力、業務成績及び勤務態度並びにY社の経営状況により判断して契約を更新する場合がある旨の定めがあった。
その後、本件労働契約は、上記と同内容で4回更新され、最後の更新において、契約期間は平成26年4月1日から同27年3月31日までとされた。
平成26年6月6日、Xに対し、同月9日付けで解雇する旨の意思表示をした(以下、これによる解雇を「本件解雇」という。)
Xは、平成26年10月25日、Y社に対し、労働契約上の地位の確認及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払を求める本件訴訟を提起し、同年12月18日の第1回口頭弁論期日において、最後の更新後の本件労働契約が、契約期間を同年4月1日から同27年3月31日までとする有期労働契約である旨の訴状に記載した事実を主張した。

第一審は、平成29年1月26日に口頭弁論を終結し、同年4月27日、Xの請求を全部認容する判決を言い渡した。同判決は、その理由において、本件解雇には有期労働契約の契約期間中の解雇について規定する労働契約法17条1項にいう「やむを得ない事由がある」とはいえず、本件解雇は無効であるとし、Xは労働契約上の権利を有する地位にあるというべきであるとした。
Y社は、第一審判決に対して控訴をし、本件労働契約が契約期間の満了により終了したことを抗弁として主張する旨の記載がされた控訴理由書を提出した。
Xは、上記の主張につき、時機に後れた攻撃防御方法として却下されるべきである旨を申し立てるとともに、雇用継続への合理的期待が認められる場合には、解雇権の濫用の法理が類推され、契約期間の満了のみによって有期労働契約が当然に終了するものではないところ、本件労働契約の契約期間が満了した後、契約の更新があり得ないような特段の事情はないから、その後においても本件労働契約は継続している旨の記載がされた控訴答弁書を提出した。
原審は、平成29年9月14日の第1回口頭弁論期日において、Y社の上記の主張は時機に後れた攻撃防御方法に当たるとしてこれを却下し、口頭弁論を終結した。
これに対して、Y社が上告したのが本件である。

2.判決の概要

原審は、上記事実関係等の下において、本件解雇には労働契約法17条1項にいう「やむを得ない事由がある」とはいえず、本件解雇は無効であるとし、最後の更新後の本件労働契約の契約期間が平成27年3月31日に満了したことにより本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、Xの労働契約上の地位の確認請求及び本件解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払請求を全部認容すべき旨の判断をした。

しかしながら、原審の上記判断のうち、契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、Xの労働契約上の地位の確認請求及びその契約期間が満了した後である平成27年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分は是認することができない。その理由は、次のとおりである。

前記事実関係等によれば、最後の更新後の本件労働契約の契約期間は、Xの主張する平成26年4月1日から同27年3月31日までであるところ、第一審口頭弁論終結時において、上記契約期間が満了していたことは明らかであるから、第一審は、Xの請求の当否を判断するに当たり、この事実をしんしゃくする必要があった。
そして、原審は、本件労働契約が契約期間の満了により終了した旨の原審におけるY社の主張につき、時機に後れたものとして却下した上、これに対する判断をすることなくXの請求を全部認容すべきものとしているが、第一審がしんしゃくすべきであった事実をY社が原審において指摘することが時機に後れた攻撃防御方法の提出に当たるということはできず、また、これを時機に後れた攻撃防御方法に当たるとして却下したからといって上記事実をしんしゃくせずにXの請求の当否を判断することができることとなるものでもない。
ところが、原審は、最後の更新後の本件労働契約の契約期間が満了した事実をしんしゃくせず、上記契約期間の満了により本件労働契約の終了の効果が発生するか否かを判断することなく、原審口頭弁論終結時におけるXの労働契約上の地位の確認請求及び上記契約期間の満了後の賃金の支払請求を認容しており、上記の点について判断を遺脱したものである。

以上によれば、原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由があり、原判決中、労働契約上の地位の確認請求及び平成27年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分は破棄を免れない。
そして、Xが契約期間の満了後も本件労働契約が継続する旨主張していたことを踏まえ、これが更新されたか否か等について更に審理を尽くさせるため、同部分につき本件を原審に差し戻すこととする。
なお、その余の請求に関する上告については、上告受理申立て理由が上告受理の決定において排除されたので、棄却することとする。
よって、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

※原審が、平成27年4月1日以降の有期雇用契約が更新されたか否か等について審理せず、Xによる解雇の日から判決確定の日までの賃金の支払請求を全部認容したことに対して、もう一度審理するように差し戻したものであって、解雇は無効となったものの平成27年4月1日から雇用契約が更新されたか否かについては結論は出ていません。