社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて

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新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点からの適用事業所が書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて(令2.7.17年管管発0717第1号・年国発0717第1号)

https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200721T0020.pdf


今般、新型コロナウイルス感染症の感染防止等の観点から、適用事業所が日本年金機構(以下「機構」という。)に書面で提出する届出等における押印及び署名の取扱いについて、当分の間、下記のとおりであるので、通知する。

                         記

1 事業主の押印及び署名の取扱い

適用事業所が機構に書面で提出する届出等においては、事業主の押印又は署名を必要としているところであるが、当分の間、事業主の押印又は署名がなくても、そのことのみをもって不備返戻を行わず、処理を行って差し支えない。
この場合において、以下の届書等については、特に慎重に本人確認を行う必要があると考えられることから、できる限り押印又は署名をお願いするものと
するが、他の方法により本人確認が可能な場合には押印及び署名を不要とするなど、柔軟に対応するよう留意すること(具体的な手続は別紙参照)。

① 事業主に対して手続の結果に係る通知(決定通知書等)が送付されず、事業主が当該手続が行われたことを把握できない届書等
② 郵送通知物の宛先となる住所及び氏名の変更に係る届書等(法人登記簿等が添付される場合にあっては当該登記簿等に記載の所在地と異なる所在地を届け出る場合に限る。)
※ 郵送通知物の宛先が変更されると、個人情報漏洩のリスクがあるほか、事業主は決定通知書等により当該届出がなされたことを把握することがで
きない。
③ 当該手続により直接的に金銭の支払等が発生する届書等

2 申請者本人の押印及び署名の取扱い

申請者本人の押印又は署名を必要としている手続における押印及び署名の取扱いについては、「適用事業所が提出する届出等における添付書類及び押印等の取扱いについて」(平成31 年3月29 日付け年管管発0329 第7号年金局事業管理課長通知)によること。

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