社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



『新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!

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新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金』はシフト制の方や短時間休業なども対象となります!

新型コロナウイルス感染症の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった労働者に対し、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給します。短時間勤務、シフトの日数減少なども対象になります。

給付金額の算定

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支給対象

主に以下の条件に当てはまる方に休業前賃金の8割(日額上限11,000円)を、休業実績に応じて支給します。なお、事業主負担はありません。

① 令和2年10月1日~令和3年2月28日に、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業主が休業させた中小事業主に雇用される労働者
② その休業に対する賃金(休業手当)を受けることができない方

いわゆる日々雇用やシフト制の方も、実態として更新が常態化しているようなケースにおいて、申請対象月において、事業主が休業させたことについて労使の認識が一致した上で支給要件確認書を作成(※)すれば、支援金・給付金の対象となります。

※以下のケースであれば休業の事実が確認できない場合であっても対象となる休業として取り扱います。
① 労働条件通知書に「週○日勤務」などの具体的な勤務日の記載がある、申請対象月のシフト表が出ているといった場合であって、事業主に対して、その内容に誤りがないことが確認できるケース
② 休業開始月前の給与明細などにより、6か月以上の間、原則として月4日以上の勤務がある事がが確認可能で、かつ、事業主に対して、新型コロナウイルス感染症の影響がなければ申請対象月において同様の勤務を続けさせていた意向が確認できるケース(ただし、新型コロナウイルス感染症の影響以外に休業に至った事情がある場合はこの限りではありません。)

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