新たな雇用・訓練パッケージが公表されました
新型コロナウイルス感染症による雇用への影響が長期化しており、雇用情勢に厳しさがみられる中で、休業や離職を余儀なくされた方、シフトが減少したシフト制で働く方、生活に困窮する方などを支援するための、新たな雇用・訓練パッケージが公表されました。
https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000737894.pdf
新たな雇用・訓練パッケージ①(雇用の下支え・創出)
令和3年1月28日に成立した令和2年度第3次補正予算を活用し、「国民の命と暮らしを守る安心と希望のための総合経済対策」(令和2年12月8日閣議決定)を迅速かつ適切に執行し、雇用の下支え・雇用創出効果を円滑に発現していくとともに、新型コロナウイルス感染症が雇用に与える影響が長期化していること等を踏まえ、以下のとおり取り組む。
雇用調整助成金の特例措置による雇用維持
●現行の特例措置の取扱い
・4月末まで現行の特例措置を継続(緊急事態宣言が2月中に全国で解除された場合も4月末まで継続)
日額上限:(1日1人あたり ) 15,000 円 助成率: (中小企業 ) 最大 10/10 、 (大企業 ) 最大 3/4(※)
(※)最大10/10助成
【全国】特に業況が厳しい企業→4月末まで
【緊急事態宣言地域(※)】
営業時間の短縮等に協力する飲食店等→解除月の翌月末まで
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば同様
●5月~6月の特例措置
・原則的な措置を段階的に縮減
日額上限:(1日1人あたり ) 13,500 円 助成率:最大 9/10(中小企業)
・感染拡大地域特例(※) ・ 業況特例(全国・特に厳しい企業)
日額上限:(1日1人あたり ) 15,000 円 助成率:最大 10/10 中小企業・大企業
(※)まん延防止等重点措置対象地域に指定された地域があれば、営業時間の短縮等に協力する飲食店等を対象
→7月以降は、雇用情勢が大きく悪化しない限り、原則的な措置、特例措置を更に縮減
●雇用維持要件の緩和
一定の大企業・中小企業の全てについて、令和3年1月8日以降、4月末までの休業等については、雇用維持要件を緩和し、 令和3年1月8日以降の解雇の有無により、適用する助成率(最大10/10)を判断
新たな雇用・訓練パッケージ②(仕事と訓練受講の両立)
新型コロナウイルスの影響により、休業を余儀なくされる方や、シフトが減少したシフト制で働く方が、仕事と訓練受講を両立しやすい環境整備を 図り、 自らの職業能力を向上させ、今後のステップアップに結び付けられるよう支援
求職者支援制度への特例措置の導入(9月末までの時限措置)
●職業訓練受講給付金の収入要件の特例措置
月収入8万円以下 → シフト制で働く方等は月収入12万円以下に引き上げ
*1 シフト労働賃金、兼業・副業収入、感染症対策等業務に係る地方自治体等による臨時的雇用収入、変動的な自営業収入等と固定収入(8万円以下である場合に限る)の合計が 12 万円以下である場合に支給
*2 収入には、特定の使途・目的のために支給される手当・給付(児童扶養手当、児童手当、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金等)は含まれないこととされている
●職業訓練受講給付金の出席要件の緩和
働きながら訓練を受ける場合、出勤日をやむを得ない欠席とする
※「やむを得ない欠席」とは、病気、子供の看護等による欠席 訓練実施日の2割まで認められる)