社会保険労務士川口正倫のブログ

都内の社会保険労務士事務所に勤務する社会保険労務士のブログ



新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等

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新型コロナウイルス感染症に伴う雇用保険求職者給付の特例等

新型コロナウイルスの影響によりシフトが減少したことにより離職した方の取扱いについて公表されました。
※シフト制労働者とは、「勤務日数や時間がシフトにより決定される労働者」のことをいいます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000766032.pdf

1.労働契約に具体的な就労日数等の定めがある場合

シフト制労働者で、例えば、以下に該当する方は「特定理由離職者」または「特定受給資格者」として認められる場合があります。
●具体的な就労日数が労働条件として明示されている一方で、シフトを減らされた場合
●契約更新時に従前の労働条件からシフトを減らした労働条件を提示されたため、更新を希望せずに離職した場合

特定理由離職者や特定受給資格者の範囲や基準を公表しておりますので、ご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000371608.pdf

2.1以外でシフトの減少により週の労働時間が20時間を下回ることとなる場合

令和3年3月31日以降に、以下の理由により離職した方は「特定理由離職者」として、雇用保険求職者給付の給付制限を受けないこととしました。
●シフト制労働者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響により、シフトが減少し(労働者が希望して減少した場合は除きます。)、
概ね1か月以上の期間、労働時間が週20時間を下回った、または下回ることが明らかになったことにより離職した場合

3.特定受給資格者及び特定理由離職者とは

特定受給資格者とは、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者(具体的には以下の「特定受給資格者の範囲」に該当する方)であり、一方、特定理由離職者とは、特定受給資格者以外の者であって期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者(具体的には以下の「特定理由離職者の範囲」に該当する方)であり、これに該当した場合、

① 失業等給付(基本手当)の受給資格を得るには、通常、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)必要ですが、被保険者期間が 12 か月以上(離職以前 2 年間)なくても 6 か月(離職以前1年間)以上あれば受給資格を得ることができます。

② 失業等給付(基本手当)の所定給付日数が手厚くなる場合があります(注)。
(注) 受給資格に係る離職理由、年齢、被保険者であった期間(加入期間)に基づき基本手当の所定給付日数が決定されることになります。特定受給資格者又は特定理由離職者に該当する場合でも、被保険者であった期間(加入期間)が短い場合など、それ以外の通常の離職者と所定給付日数が変わらないことがあります。

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