社会保険労務士川口正倫のブログ

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通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

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通勤災害における「距離等を考慮して困難」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

転任直前の住居と就業の場所との間の距離について、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路で判断するものとする。

具体的には、その経路について、徒歩による測定距離や鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる距離等を組み合わせた距離が60キロメートル以上の場合又は、60キロメートル未満であっても、移動方法、移動時間、交通機関の状況等から判断して60キロメートル以上の場合に相当する程度に通勤が困難である場合とする。


通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
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