社会保険労務士川口正倫のブログ

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通勤災害における「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

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「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

「業務の性質を有するもの」とは、当該移動による災害が業務災害と解されるものをいう。

具体例としては、事業主の提供する専用交通機関を利用してする通勤、突発的事故等による緊急用務のため、休日又は休暇中に呼出しを受け予定外に緊急出勤する場合がこれにあたる。


通勤災害における「通勤による」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
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通勤災害における「業務の性質を有するもの」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号) - 社会保険労務士川口正倫のブログ
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