社会保険労務士川口正倫のブログ

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通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

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通勤災害における「就業の場所」の意義(昭48.11.22基発644号・平27.3.31基発0331第21号・平28.12.28基発1228第1号)

「就業の場所」とは、業務を開始し、又は終了する場所をいう。

業務の意義については2の①について述べたところであるが、具体的な就業の場所には、本来の業務を行う場所のほか、物品を得意先に届けてその届け先から直接帰宅する場合の物品の届け先、全員参加で出勤扱いとなる会社主催の運動会の会場等がこれにあたることとなる。

なお、外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務先を受け持って自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の用務先が業務開始の場所であり、最後の用務先が、業務終了の場所と認められる。

また、労災保険法第7条第2項第2号の通勤における第1の就業の場所についても、労災保険法の適用事業、通勤災害保護制度の対象となっている特別加入者に係る就業の場所及びこれらに類する就業の場所とする。「類する就業の場所」とは、具体的には、地方公務員災害補償法、国家公務員災害補償法又は船員保険法による通勤災害保護対象となる勤務場所又は就業の場所とする。

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